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匿名組合の団体性
公開買付届出書の状況では、会社の場合、会社以外の団体の場合、個人の場合に分岐されています。 匿名組合(営業者;法人ではない個人)は"会社以外の団体の場合"に該当しますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
商法の原則からいえば、匿名組合というのは、団体とはいえぬのであるから、"会社以外の団体の場合"にあたらず、個人ということになろう。匿名組合はマイナーなため知識が薄いが。民事上の扱いはすべてそういう扱いのはずである。
その他の回答 (1)
- 森 蔵(@morizou02)
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匿名組合は、法人格をゆうしないのが大前提であるから、「法人以外」である。したがって公開買付者本人と同一視され、インサイダーの対象とならない。
お礼
御回答、ありがとうございます。 >匿名組合は、法人格をゆうしないのが大前提であるから、「法人以外」である。 届出書では、"会社"、"個人"又は、"会社以外の団体"の場合に区別して回答が求められております。 匿名組合、投資事業有限責任組合は法人格を有さないため、"会社"は満たしません。 投資事業有限責任組合は、個人ではないため、"個人"を満たさず、"会社以外の団体"に区別されます。 匿名組合は、"個人"、"会社以外の団体"のどちらに区別されるかがわかりません。 "個人"の場合、本籍地まで便宜上要求されます…
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御回答、ありがとうございます~(・∀・) 参考になります~\(^ー^)/