• 締切済み

商業組合員の除名

ご質問します。 組合の約款の中に 弟○○条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名する事が出来る。 その中のある号に 犯罪その他信用を失う行為をした組合員 とあります。 タイトルに書いた様に商業組合なので、法人・個人が入っています。 個人の場合は解りますが、法人の場合、法人が罰せられるって事はありませんよね。 ただ、法人代表が罪を犯した場合も除名は無理でしょうか? 代表を替える要望も出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

独占禁止法や各種業法など法人に対する罰則のある法律もありますよ。

qqqbadboyqqq
質問者

お礼

確かに大手企業なら独禁法などありますが ここで話している法人とは中小企業で、殆ど個人事業主に近い法人の事を指しています。 代表取締役が刑罰を受けた場合、上記に書いた約款の条例に適応出来るかを聞きたいのです。 よろしくお願いします。

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 上述のような問題で、解答は (1)Xは原告になれるかについて 
 
Xは民事訴訟法29条により原告となれないか。 ・・・(理由付け省略)・・・ よってXは組合であり社団ではないけれども民事訴訟法29条により原告となることができる。具体的にはXを当事者、Aを代表者とすればよい。
 (2)Aは原告になれるかについて  Aは選定当事者(30条)として、訴訟担当することができないか。
  この点、30条の規定は、当該団体に当事者能力が認められなかった場合に補充的に機能する規定であるから、(1)でXに当事者能力がみとめられる以上、理論的には、30条の方法をとることはできない。  
とはいえ選定当事者という手段による方がよい場合も考えられるから、これが可能であるような理論構成を考えてみる。
そこで、法定された任意的訴訟担当である選定当事者ではなく、一般的な任意的訴訟担当によることは可能か・・・ という風に書いているのですが、「とはいえ、選定当事者という手段による方がよい場合もある」という部分が理解できません。選定当事者によることで組合側に何かメリットがあるのでしょうか。個人的には選定者全員の委任が必要な選定当事者の制度(30条)を用いるよりも、組合員の過半数によって代表者を決めるだけでよい29条の方が組合側にとっては楽な気がするのですが。。。

よろしくおねがいします。

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