• ベストアンサー

国会議員の除名等について(憲法) 

ふと思ったことがあります。国会議員が院外で殺人を侵し、逮捕されたとします。 この議員を除明等することができるのかです。 憲法55条の「資格」争訟の裁判で議員の資格を失わせようと思っても、禁錮以上の刑とかが確定しないと資格争訟の裁判はできないと思います。 憲法58条2項の除名処分は「院内」のことなので、院外のことで除名することはできません。 そうすると、裁判が長引いて逮捕されて、2年後に懲役刑を受けたという場合に、はじめて、資格争訟の裁判により議員の資格を失わせることができ、それまでは、議員の資格を失わせることができないということになるのでしょうか? 感情的には、その間給与が支給されるのが許せません。 刑が確定したからには、その罪を侵した時より、遡及的に資格を失い、それまで受領していた給与等は返還しなければならないというような感じがします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

ご質問の通りです。 院外での事件については、たとえ殺人罪であろうと刑が確定しない限り失職することはありません。 最近の事例では オレンジ共済組合事件で、友部達夫元参議院議員(旧新進党所属)は逮捕され逮捕後も議員を辞職せず、裁判の結果有罪が確定し失職しました。 有罪が確定するまでの給与は全て支払われています。 拘留中のため議員としての活動もできず、「歳費を返還しろ」と、言いたいのですが、そのような制度はありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8B%E9%83%A8%E9%81%94%E5%A4%AB なお現在の憲法下では、小川友三(参議院)、川上貫一(衆議院、元共産党中央委員・除名後も次次回の選挙から5期連続当選) の2名が国会議員の除名処分を受けています。  

takumaF
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。 やっぱり、遡及しないのですね。

その他の回答 (2)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

衆議院で除名された人は歴史上1人だけです。当時の政策論争の1つだが多数派がいやがらせ的に除名しただけです。(いまなら自民党議員にも除名反対はいそうだが) 不祥事でもなんでもない。彼は除名され公職追放にもなったがあとで5回連続当選したのかな? http://www.joqr.net/blog/news/archives/2006/03/post_90.html

takumaF
質問者

お礼

回答ありがとうございました。サイト参考になりました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

国会議員は自由に活動出来ないと困るから逮捕されていても会期中は釈放されそうな気がします。 ロッキード事件は最高裁で決着付く前に立ち消えたから先例にはならないが適正に法律解釈すれば「無罪」でしたよね? 職務権限(首相に権限あるのか、なければ賄賂にならない)と嘱託尋問調書(反論出来ない、証人はうそついていても罰せられない、法律に規定がない)は憲法論議でした。 たまたま政敵が首相と元の首相だったからあの騒ぎです。のちに社会党から雇われ首相が出ると地震救援の不手際(お昼前まで被害知らなかった?)と不人気対策のためオウム真理教(日本の少数民族)弾圧した。 除名なんてのは最後の手段です。提案されたところで賛成する議員はいないでしょう。

takumaF
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう