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議員を辞めさせのに憲法55条を使わないのはなぜ?
先日の丸山議員の件で丸山議員糾弾決議案が出ております。 そこで思ったのですが、 日本国憲法55条 「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」 を使わないのは、なぜでしょうか? 分かる方教えてください!!
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そもそも、議員を辞職させる事をする案件に当たらないと言うのが、与党の意見です。戦後の国会における辞職勧告決議を出された議員は以下です。 ■出され可決された 友部達夫:詐欺罪による起訴 鈴木宗男:収賄罪による逮捕 坂井隆憲:政治資金規正法違反による逮捕 西村眞悟:弁護士法違反による起訴 ■出されたが否決された 重政庸徳:銃刀法違反による秘書の逮捕 佐藤孝行:収賄罪による一審有罪判決 田中角栄:収賄罪による起訴 藤波孝生:収賄罪での最高裁有罪判決 中村喜四郎:収賄罪での二審有罪判決 鈴木宗男:外務省疑惑、偽計業務妨害罪での秘書の逮捕 松浪健四郎:暴力団による秘書給与肩がわり 可決された物を見て分かる様に、本人による法律違反があった場合です。丸山議員の場合、法律に違反しておらず、「戦争」について憲法に反する言動だと言う事ですが、憲法では「思想、表現、言論の自由」が認められている事も確かです。 だからこそ、与党は辞職勧告決議には値しないと判断しています。しかし、野党は辞職勧告決議に動いています。動いたと言う事は、維新や立憲などの野党議員は、法律に違反せずとも、発言が過ぎれば辞職させると言う事になるので、自分達にもそれは同様に行わなければいけないと言う国民の圧力にあいます。そういうブーメランを考えずに、メディアを味方につけ、恰好つけるのが野党なので、今後必ず自らの首を絞めるでしょう。 そういう部分も分かっているので、与党はそこまでの処分はしない様に動いているのでしょう。 そもそも武力で奪われた領土ですから、本来なら自衛権を発動して武力で取り戻すのが筋です。しかし、日本は敗戦により空白期間だったので、それも出来ずに宙ぶらりんな状態です。そういう経緯から考えても、辞職勧告決議を出すような案件では無いと思います。