司法権の限界についての質問

このQ&Aのポイント
  • 司法権の限界についての質問です。憲法64条、78条の弾劾裁判所による裁判と憲法55条の議院の資格に関する裁判の位置づけについて教えてください。
  • また、恩赦の決定(憲法73条7号)も司法権の範疇に含まれるのでしょうか?法律の解釈適用という意味で、恩赦の決定は広義の司法権に当たるのか教えてください。
  • 恩赦の決定は本来的な司法権ではなく、行政作用と司法作用の権限分配をするだけだと思っていますが、それは正しいでしょうか?
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司法権の限界

憲法64条,78条の弾劾裁判所による裁判と憲法55条の議院の資格に関する裁判の位置づけについて質問があります。 これらの裁判で争われる事柄は,「法律上の争訟」(裁判所法3条)に該当するのでしょうか。 機関訴訟や民衆訴訟には当たらなそうな気がするのですが,ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 また,恩赦の決定(憲法73条7号)も「法律上の争訟」に当たるのでしょうか?こちらは,具体的な争訟とは関係がない気がするので,法律の解釈適用という意味で,広義の司法権に当たるのかなあと思うのですが。 法律の解釈適用をするという意味で行政作用と司法作用とは同じことをしている。恩赦の決定については,本来的な意味の司法権(法律上の争訟)ではなく,行政作用と司法作用との間の権限分配をしているだけな気がするのですが。

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>これらの裁判で争われる事柄は,「法律上の争訟」(裁判所法3条)に該当するのでしょうか。 「法律上の争訟」とは、具体的な争訟とは「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)と、同義であり、(1)当事者間の具体的な権利義務ないしは法律関係の存否に関する紛争であって、(2)それが法律を適用することによって、終局的に解決することができるものをいう。弾劾裁判所による裁判も憲法55条の議院の資格に関する裁判も、(1)議員、裁判官の資格という具体的な法的地位を、(2)憲法、公職選挙法などの法令を解釈適用することで、終局的に解決するものである。 つまり、憲法64条,78条の弾劾裁判所による裁判と憲法55条の議院の資格に関する裁判は、「法律上の争訟」にあたる。しかし、憲法が明文でそれは司法審査の対象外とした。 「法律上の争訟」だが憲法上の例外ということ。 >恩赦の決定(憲法73条7号)も「法律上の争訟」に当たるのでしょうか?こちらは 恩赦は、(1)恩赦の効果により受刑者は刑務所で労務作業に従事する義務を免れる以上、具体的な権利義務又は法律関係の存否に関するといえ、(2)恩赦法又は政令の解釈適用によって終局的な解決をはかれるから、「法律上の争訟」にあたる。憲法上の例外もない。具体的な恩赦を受ける者が訴訟を提起するなら客観訴訟の虞もない。これは裁判で争えるじゃろな。たとえば、政令や恩赦法を普通に適用すれば、自分は恩赦の対象になるはずなのに、行政府がその人物のみ対象からはずしたとか、忘れていたとか。そういう場合は、裁判所に提起することはなんら問題ないじゃろう。

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