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代表者が同じ法人と有限責任事業組合との取引について

代表者が同じ法人と有限責任事業組合との取引について 株式会社の代表者と有限責任事業組合の構成員が同じ場合、 両者との取引(業務委託など)は損金として認められるのでしょうか? 法人で発生した利益を組合に移して、その利益を構成員で配分という形を とれると思うのですが、法人は利益調整ということにはならないのでしょうか?

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回答No.1

税理士です。 商法、会社法的には公認会計士様ではないのでさわりません。 まだ判例や審判所裁決はないと思いますが、お考えの方法は、法人税法では明らかに「同族会社の行為計算否認」として処分対象とされる可能性が大きいと考えます。

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