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退職したアルバイト先から給料がもらえない

アルバイト先の締め切り日までに無断欠勤。半月以上出勤してますが社長から頂くことができません。一度目は「今日のところは話しはできない。出直して来い。」謝罪のみで帰りました。それから一月後 電話で「今から伺いします。」連絡したのち社長宅までいきました。昨年末で退職したのでその後の様子を語ったのち「で 何の話に来たの。」「給料は払えない。」「締め切り日までに連絡が無かった。」。。。先月同様 断れました。 最後に「給料をもらうことを考えず 今の仕事で取り返せ。」 確かに私に対する応援歌。でも その台詞は第三者が私に対してのエールであって社長自ら発する言葉では無いと思うのですが。。法的手段をもかんがえてます。片道80キロを毎日往復。4時半起床で弁当を持たせてくれた妻にも悪いです。アドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

・謝罪に行った日時、内容などはしっかり記録します。 ・必要なら、内容証明郵便で謝罪の意思を表示します。 ・内容証明郵便で、金額、金額の根拠、支払日、支払方法(口座)を指定して支払いを請求します。 ・指定した期日までに支払いがない事を確認できる通帳のコピーを取得します。 上記が揃って、初めて「賃金が支払われない」事を主張できます。 それらを管轄の労働基準監督署へ持参し、行政指導を依頼します。 労基署は、私たちの税金で活動していますから、質問者さんを助けたくても、明確な根拠無しに積極的に介入できません。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#97218
質問者

お礼

大変遅くなって申し訳ないです。  心の整理をおえてから冷静に判断したいと思います。アドバイス参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#136967
noname#136967
回答No.3

いくらアルバイトだったとしても、無断欠勤は如何なる理由があったとしても、好ましくなく、何らかのペナルティを課せられたとしても当然ともいえると思います。社長の言葉の中にある、「締切日まで連絡ナシ」は特に相手にとって、不快さを倍増させたことと思います。各保険などに加入していたのであれば、所得税なども差し引かれますので、給与はない場合もありえるかも。 先ずは、勤務先を管轄している労働基準監督署へ相談されることです。それで、何らかの処置や法的手続きが可能となった場合にのみ、法的手段にでも出て対抗することです。監督署で、法的手段までは難しいと判断されないとも限りませんから。また、所要時間や奥様の早起きでの対処などに対することは、何にも考慮さえされません。勤務していたことは事実ですし、今になって通勤時間や早起きしてくれた等を言い出したとしても、無意味に過ぎません。

noname#97218
質問者

お礼

回答有難う御座います。体調から考えると不快さを倍増させたことは違いありません。(保険無し 所得税無し)   最初から短期間限定だったので。。 妻の陰ながらの支え無しでは仕事にならなかったと思います。5時に起床  昼食代の節約無しでは 燃料代にも響きますし。。片道1時間40分(経済走行で8時までに仕事場)       私は起床時間はともかく通勤から帰宅までは勤務時間帯だと思ってます。 この 通勤時間は別にしても実働時間は8時から17時なので この分だけでも頂けないのかな と思うしだいです。          詳しい参考意見をありがとうございました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

無断欠勤による損害賠償分というならまだしも、 「給料は払えない」「締め切り日までに連絡が無かった」 では話になりません。 下記の専門家サイトに相談してはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/

noname#97218
質問者

お礼

回答有難う御座います。(大変遅くなってすみません。)No1さんの礼文の通りの経緯がありまして 私にも過失があると認めます。でも社長自身から「入院中 仕事を頑張ってくれた」この言葉を聞いてたもので1回目は謝罪で済んでも2回目は功労を認めてくれるはず。。と 信じてました。身近の人から「自身で取り戻せ。」この言葉は「深い意味」があるのでは。。とも    少し時間をおいて考えようと思います。アドバイスを今後 参考にさせて頂きます。有難う御座いました。

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  • E-gis_hc
  • ベストアンサー率29% (42/141)
回答No.1

退職の事由や勤怠で、賃金を支払わないのは明らかに違法です。 内容証明郵便で督促状を出しましょう。 自分で調べても書き方がわからないようでしたら、 行政書士事務所へ行って、行政書士さんにかいてもらってはいかがでしょう? 行政書士は、文章作成となるとは有料ですが、相談に乗ってくれますよ。

noname#97218
質問者

お礼

回答有難う御座います。「給料をもらうことを考えず 今の仕事で取り返せ。」 この言葉が考えさせられます。11月に社長が入院。12月から独立 開業予定でしたが そうはいかず「お留守番」をさせて頂きました。退院してから「開業するにあたっての設備を分割で」譲って頂こうと申したところ。。「情けを懸けてはお互いの為には良くない。」  この言葉で私は「自分でできることから始めよう」と 決意し行動に移りました。(この翌日から2日間は開業準備と資格で欠勤することを申しでてました。)なにしろ年末間際で準備に手間がかりました。特に「カキイレ時期」で準備と営業で、、、「もう自身のことでいっぱい」でした。今思うと 「社長に電話ひとつでもしていれば。。。」と悔やんでなりません。ながながと すみませんでした。貴重な御意見有難う御座いました。

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