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社会保険加入してますが年収103万以下の場合

当方、現在結婚しており、昨年末まで主人の扶養になっておりましたが、先日から仕事を初め年明けから派遣会社の社会保険加入してます。ですが事情により年収103万以下の場合春で退社する事になりそうです。 その場合1~4月までの収入は80万くらいかと思います。 その後働かない場合は本年度の収入は80万で確定すると思います。 その場合再び主人の扶養に入りますので主人が扶養控除を受けれると思うのですが 私の支払った税金などで確定申告をし戻ってくるお金は所得税のみでしょうか。 雇用保険や厚生年金、健康保険に支払ったものは戻ってこないのですか?

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回答No.1

そのとおりです。年間給与収入が80万円ならば、ご主人の扶養に入れますし、その間に徴収された源泉所得税は確定申告で還付されます。雇用保険や厚生年金、健康保険は還付はないと思います。

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