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社会保険加入義務+年収133万の主婦の節税について
- 主婦の年収133万での節税について考えています。社会保険加入の義務があるため、扶養から抜けて自身で保険に加入しています。
- 年収を130万以下に抑えることは無意味なのか、他の節税対策はないのかについても悩んでいます。
- また、自身が社会保険に加入しつつ、年収を130万未満にして主人の会社の扶養に入ることは違法なのかについても知りたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >こうした状況では、数日休みをもらい年収を130万円以下に抑える…というのは、全くの無意味なのでしょうか? 130万円未満に抑えてもメリットがないので無意味と言えます。 なお、多くの健康保険では「非課税部分の交通費」も収入とみなします。また、要件も「年間130万円未満」だけではないところが多いです。たとえば月額で「108,333円以下」など。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >現状では他に節税対策のしようはありませんか? 健康保険の保険料は税金の制度とは無関係なので「節税」はできません。 >結局下手に抑えたりしないで133万稼いでしまうべきでしょうか。 抑えるメリットがないので抑える理由もありません。 >…自身も社会保険に加入しつつ、年収を130万未満にして、主人の会社の扶養に入ったままにしておくことは、二重加入で違法になるのでしょうか。 「被保険者と被扶養者」の2重加入(両方の資格を有すること)を直接禁止するような法律は【私が知る限り】ありません。(見つけられないだけかもしれませんが。。) もっとも、「被保険者と被扶養者」の2重加入に特段メリットがないので「法律にするまでもない」ということだろうと思います。(被扶養者になったからといって被保険者としての保険料が安くなるわけでもありませんし、保険証が2枚あっても医療費が半額になるわけでもありません。) ちなみに、「被扶養者」に関する法律は実に曖昧です。 健康保険法 第3条の7(抜粋・省略・強調済み) >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>1.被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】(以下続く) http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM これでは曖昧すぎるので厚労省(旧厚生省)が折々通達を出すなどして補足するわけです。 そして、このような法令等をもとに実際に健康保険を管掌(≒運営)するのは「全国健康保険協会」と「○○健康保険組合」のいずれかの「保険者」であるということはハッキリ法律で定められています。 健康保険法 第4条(省略済み) >>健康保険…の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 ですから、健康保険の「被保険者」とその「被扶養者」は法律で運営をまかされた「保険者」の判断には従わなければならないわけです。 たとえば、ほぼ常識的に「自分自身が被保険者となった被扶養者は資格の削除申請が必要」という運用がなされていますので、「うっかり2重加入になっている」ことが発覚すると「遡及して被扶養者資格」が削除されます。 もし、その判断に納得がいかない場合は法的根拠を「保険者」や「国」と争うことになります。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?』 http://diamond.jp/articles/print/20025 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt >130万以下であれば主人の会社から手当が出るのですが、扶養であることを支給の判断基準にしているようなので扶養にしたままでも問題ないのであればそのままにしておきたいです。 2重加入を認める「健康保険組合」はないと思います。 >7月は1週間しか働いておらず支給額が少なかったので今月からはもっと上がるしれません 厚生年金と健康保険の保険料の算定の元になる「標準報酬月額」は給与に大きな変動が一定期間続かない限り変更があるのは年1回です。 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 『随時改定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 『保険料額表(平成23年9月分)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6573 ※「健康保険組合」は組合ごとに保険料率が違います。 >損に感じるなら、仕事を変えるしかないのでしょうか。 はい、「厚生年金(健康保険)」を違法に加入させないと事業主が罰せられてしまいます。「厚生年金(健康保険)」を脱退したいのであれば労働時間を減らすしかありませんが、それがかなわないのであれば職場を変える以外にありません。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 個人的な見解としては、厚生年金と健康保険に加入して保険料を負担することを「損」と切り捨ててしまう前に、その「保険料」を負担することで「どのような保障が得られるのか?」も一度考えてみたほうが良いのではないかと思います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ ※「健康保険の被扶養者」「国保」には「傷病手当金」はありません。 --------- (補足) 収入の増加と税金について 配偶者の収入(≒所得)が増えると「配偶者【特別】控除」の控除額は減ります。しかし、控除額の減少によって増えた税金が収入を上回ることはないので「手取り」は増えます。 「給与所得の源泉徴収票」があれば控除額の増減による税金の変化は以下の簡易計算機で試算できます 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「支払金額」を「給与収入」に入力します。 ※自動的に「(給与)所得金額」が表示されます。 ※計算済みの「所得控除」は合算してかまいません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。 >こうした状況では、数日休みをもらい年収を130万円以下に抑える…というのは、全くの無意味なのでしょうか? 前に書いたとおりです。 その年収では、いくら会社の配偶者手当をもらったとしても損です。 まあ、配偶者手当をもらえるので、その分、損な分は減るので無意味とまではいえないしょうが…。 >自身も社会保険に加入しつつ、年収を130万未満にして、主人の会社の扶養に入ったままにしておくことは、二重加入で違法になるのでしょうか。 罰則はないですが、違法でしょう。 本来ではありませんね。 また、自分で厚生年金に加入すれば、3号被保険者とはなれませんので、おかしなことになってしまいます。 >会社に相談しましたが就業時間を短くしてもらうことはできませんでした。 損に感じるなら、仕事を変えるしかないのでしょうか そうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 配偶者特別控除の件、知りませんでした。141万円未満にも線引きがあるのですね。 働きだしてから今更のように仕組みの複雑さに参っておりますが、 勉強するいい機会だと思って知識を増やしていこうと思います。 ありがとうございました。
ANo.3です。申し訳ありません。早合点しました。 改めて計算してみると、健康保険の「年間収入」の考え方についてはご存知でしたね。 失礼いたしました。
ANo.3です。 質問内容を完全に把握していませんでしたので補足させて頂きます。 >先月からパートを始めた… 「標準報酬月額」の「定時決定」は来年になります。 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 >>被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。 >年収が133万程度になりそうです。 >扶養に入れるラインが130万ということは知っているのですが… 健康保険と税金の規定する収入はまったく別物です。 税金は1月1日~12月31日の間に発生した所得で算定します。(給与所得はその間にある支給日に支給されたものになります。) 一方、健康保険の被扶養者認定では多くの健康保険で「現時点から将来に向かって1年間」としているところが多いです。つまり、8月からなら来年の7月までを1年間とするわけです。「協会けんぽ」はこの考え方です。 とはいえ、厚生年金に加入するならそれだけで被扶養者資格を失いますのであくまで参考情報です。
- kawkaw69
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情報が少ないので答えられる部分は少ないですが、もともとなかった収入が増えたのであれば生活は楽になってませんか? 社会保険料についても、夫の扶養だったので負担しなくてもよかっただけで、国民健康保険であれば配偶者もみんな負担しているものですし、雇用保険・健康保険・厚生年金のどれもあなたの生活を保障するための負担ですよね。 勤務に見合う対価がもらえないことを釈然としないというならわかりますが、気に入った仕事を続けるのに何が釈然としないんでしょうか。 そういったものを、すべて自分の負担増として考えるのであれば、働かないほうがいいといえますし、または勤務時間を調整できる仕事を探すべきでしょうね。 大学生のバイトじゃあるまいし、気に入った仕事を、楽しく・負担も少なく・納得してとありますが、お金を稼ぐということはそんなに簡単ではありませんよ。 旦那さんに相談してあなたの考えを話したてみてください。同じ反応されると思いますが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 よく知識もないまま、130万を超えると損をするらしいという情報だけ頭に入れた状態で どういう仕組みなのかというのをよく理解しないままでいたもので、 もしかしたら損をしているのか?とモヤモヤした気持ちでいたことに対し、釈然としないと表現しました。 ですが今回こうしてたくさん回答を頂けて、制度についてしっかり知ることができたので 今後は気持ちに納得して働いていこうと思います。 特に、生活を保障するための負担という一文、そのとおりですよね。払い損のように感じていましたが、 働いて税金を納めることは当たり前のことですよね。 ありがとうございました。
税金は門外漢なので健康保険のみ。 >扶養にしたままでも問題ないのであればそのままにしておきたいです。 問題大ありです。 健康保険は二重に資格を取得できません。 強制的に加入しなければならない場合はそれを優先させます。 たとえ収入が130万円未満でも強制的に健康保険の被保険者となるならば必ずそうしなければならないのです。 保険証は使わないのだからいいじゃないか、いずれ扶養になるのだし手続きが面倒だからそのままでいいじゃないかなど勝手な都合は通らないのです。 会社の手当の条件が健康保険の被扶養者であることならば手当はもらえませんね。 それは会社が決めたルールですからそれに従ってください。 どうしても手当がほしいならば強制被保険者にならないですむような働き方をするしかありません。 会社や健康保険をだまして手当を受け取ることがいいわけがない。 >仕事は気に入っているので、できたら少しでも納得して続けたいとは思うのですが…。 納得も何もありません。 ルールがあればそれに従うんです。 考えを改めてください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。とても助かりました。 そのままにしておくことは不正なのですね。 既に抜ける手続きは申請しているので、きちんとそのまま抜けます。 会社を騙すというつもりはなく、130万以下なら扶養に入ったままでも 制度的に問題にならないのかも?と、甘い認識をしていました。 無知で申し訳ありません。 仕事内容に惹かれ深く考えず入社し、今になって改めて自分の見通しの甘さに反省しています。 もっと勉強しようと思います。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 大変丁寧に回答していただけて、とても参考になりました。 特に >その「保険料」を負担することで「どのような保障が得られるのか?」も一度考えてみたほうが良いのではないかと思います。 こちらに関しては、こういうことが知りたかった!という感じで、本当に助かりました。 単に働き損のような状態になっているわけではなく、払った分きちんと保障を受けられると知れば、 納得して払い続けることができそうです。 その他のリンクも、ひとつひとつしっかり読み込みたいと思います。 どの方の回答も参考になりましたが、 特にリンク等も沢山貼って下さったQ_A_333さんをベストアンサーに選びたいと思います。 本当にありがとうございました。