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利益準備金や株主配当について教えてください
毎回お世話になっております。 よろしくお願いします。 法人、資本金500万、初決算です。 決算修正を終え、赤字700万となりました。 株主は二人いて、社長(255万)と知人(245万)です。 質問(1) 利益準備金や積立金は、決算において当期利益が出た際に計上していくという認識でよいのでしょうか? 現在決算書は利益準備金も積立金も¥0です。 質問(2) 赤字なので株主配当は出せないので、今回は何もしないという認識でよいのでしょうか? 質問(3) 配当金を考えなきゃいけないタイミングは当期利益がでた時でなく、繰越利益が出るようになってからでよいのでしょうか? よろしくお願いします 利益準備金が0になっている決算書を見た記憶がなかったので心配になり質問させていただきました。 回答お待ちしております。
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(1) 利益準備金は、強制されることに意義があるのであって、剰余金の配当をしないときにこれを計上する動機がありません。禁止されているわけでないのは当たり前ですが、剰余金の配当をしないのに計上しても何の意味もなく、たとえ「利益準備金」の名目で計上しても、その本質は会社法上のそれとは別の、任意積立金の一種に過ぎません。結局利益準備金は、剰余金の配当をするときのみに計上するものであると言えます。 (2)「損益計算書レベルで損失が生じていた場合」と「貸借対照表レベルで欠損や債務超過が生じていた場合」の取り扱いの違いというのは何のことか理解できませんが、とにかく損失の処理は、株主総会の決議によって「できる」(会社法452条)だけのことで、強制ではありません。処理しないときは何も決議しないのであって、手続をおこなうかどうかを決議するのではありません。ついでに株主総会の決議事項は、先に取締役(会)で決める必要はありません。 利益準備金も積立金も¥0の会社では、単純なやり方では損失処理のしようがありませんから、結局赤字なので株主配当は出せないので、今回は何もしないという認識でよろしい。これは設立初年度であろうが100年度であろうが異なりません。 (3) 大雑把に、かつ質問者のタームに拠って言えば、分配可能額は繰越利益に概一致します。配当金を考えなきゃいけないタイミングとはつまり、それが可能になったときどうするかを考えるタイミングですから、要するに繰越利益が出るようになってからでよろしい。 「違反しても取締役等が責任を負うことを許容するのであれば)、配当をするかどうかは会社の自由」と言うのは「責任を負うことを許容するのであれば人を殺すかどうかはそいつの自由」だと言ってるのとおんなじことですね。
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- ok2007
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> (2)の未処理損失の決議とはどういったことなのでしょうか? > 赤字の場合何かやるのでしょうか?決算の後の定時総会の承認以外に? (2)に関して、旧商法概念を交えてしまいました。申し訳ありません。現行の会社法では、未処理損失を処理するという概念は存在していません。 会社法に即して少し詳細に触れてみますと、まず、損益計算書レベルで損失が生じていた場合には、株主総会でその損益計算書を承認する・しないを決議できるくらいしか、おこなうことはありません。 他方、貸借対照表レベルで欠損や債務超過が生じていた場合には、それを解消するための手続をおこなうかどうか、おこなうとしてどのような手段を採用するのかを決めることになります。これらは原則として株主が決めるべきものですが、経営判断の範疇にも入るため、先に取締役(会)で決め、おこなう場合には株主総会に諮るのが基本形となっています。 設立初年度であれば、一般的には、欠損や債務超過が生じても特に手段を講じることはないものと思います。
お礼
すぐに回答ありがとうございます。 会社法後、新会社法後(当会社)などで、時々混乱してしまうもので。 いろいろ聞いてしまって申し訳ないです。 ありがとうございました!
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
(1)について 法律上は、利益準備金につき、一定の場合に積立てが強制されるのみであり(会社法445条4項参照)、利益準備金や任意積立金の積立てについてそれ以外の制限はありません。したがって、法律上は、当期利益が出ようが出まいが、株主総会決議(その他定款所定の手続)を経て計上することが出来ます。ただし、定款に別段の定めがあれば、それに従います。 事実上は、当期利益がひとつの目安になるものと思います。 なお、利益準備金がゼロである会社も、非公開会社であれば、少なくありません。 (2)について 未処理損失が生じるのであれば、少なくとも、損失の処理をおこなうのかどうかにつき、取締役(会)で決定(決議)し、株主総会で決議しなければなりません。 (3)について 法律上は、分配可能額の範囲内に収まる限り、配当をして良いとされています(会社法461条)。そのため、これに違反しなければ(あるいは、違反しても取締役等が責任を負うことを許容するのであれば)、配当をするかどうかは会社の自由です。 実際には、「配当金を考えなきゃいけないタイミング」が存在するかどうか、存在するとしてそれがいつになるのかは、株式公開しているかどうか、株主構成がどうなっているのかなどの諸般の事情により決まって参ります。
補足
詳しく回答して下さりありがとうございます。 〈利益準備金がゼロである会社も、非公開会社であれば、少なくありません。〉 ゼロの会社を見たことがなかったので、心配でした。 (2)の未処理損失の決議とはどういったことなのでしょうか? 赤字の場合何かやるのでしょうか?決算の後の定時総会の承認以外に? 勉強不足ですいませんです。
- yukim729
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(1) 利益準備金は、剰余金の配当をする場合に計上を義務付けられるものです(会社法445条4項)。 (2)(3) お見込みのとおりです。
お礼
早速回答ありがとうございました! やっと財務諸表を作成できました。 申告書の作成がんばります!
お礼
度々回答いただき、非常に勉強になります! ありがとうございます! とても頭がすっきりしました! 初年度の会計業務を一人でやるのは初めてで。 なにかと不安になり、質問させていただいてます。 ありがとうございました!