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利益準備金の積立額について

会社法で利益準備金の積立は 資本準備金の額と合わせて資本金の4分の1に達するまでもしくは 配当金の10分の1を積み立てなればならない とありますが、 このように利益準備金を積立てる理由がわかりません。 なぜこのように積立に基準を設けてあるのかお手数ですが教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

お早うございます! もしこの規定がなかったら、会社は利益金の全部を株主配当金として処分することが出来ます。 会社法は継続する会社を前提としていますので、配当によって資金が株主だけに流れては、 今後の会社経営が株主だけのものとなり、債権者とか従業員の信用を失墜しかねません。 会社は株主だけのものではなく社会全体のものと考えます。

mojiki
質問者

お礼

194116さんご回答ありがとうございました。 この規定がもしなかったらそういったことになりかねないのですね! とてもわかりやすいご説明で感謝です。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

債権者保護のためだ。 株主に対して配当金を支払うと、現預金等のかたちで資産が社外流出する。そのぶんだけ会社債権者に対する債務の弁済の原資を圧迫し、弁済に悪影響を及ぼすおそれが出てくる。これを一定程度防止するため、会社法は準備金積立を強制し配当に対し制約をかけている。 なお、準備金積立は従業員や社会全体に対する配慮を目的としていない。結果として彼らにメリットが生じるとしても、それは結果論に過ぎない。あくまでも債権者保護が目的だ。もちろん、従業員が賃金債権その他の会社に対する債権を有していれば、債権者として保護される。

mojiki
質問者

お礼

gawelinさんご回答ありがとうございます。 なるほど債権者保護のためなのですね。勉強になりました。 ありがとうございました!

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