• ベストアンサー

母の土地の第一債権者になっています。このまま母が死亡し相続放棄するとどうなるのでしょうか

自営業だった母が店をたたみ多額の債務が残りました。 いろいろな事情があって自己破産することもできません。 公庫の担保になっていた土地の代位弁済をして私が第一債権者になっています。 このまま高齢の母が(80歳)他界したとき、相続放棄すると代位弁済した求債権はどうなるのでしょうか。 お教えください。 弁護士さんにご相談するのが一番良いのですが、ままならない情況です。どうかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>公庫の担保になっていた土地の代位弁済をして私が第一債権者になっています。  代位弁済を原因とする抵当権移転登記は既になされたと言うことですね。 >相続放棄すると代位弁済した求債権はどうなるのでしょうか。  相続放棄しても、求償権に影響を与えません。他の相続人に求償権を行使すればよいだけの話だからです。もちろん、抵当権の実行もできます。  もし、御相談者が相続放棄したことにより、全く相続人がいなくなった場合、あるいは、他の相続人全てが相続放棄したことにより相続人が不存在になった場合、相続財産法人が成立しますので、相続財産法人に対して求償権を行使することになります。  ただし、相続財産「法人」ですので、それを代表する者、すなわち相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。  なお、ここでは求償債権の消滅時効は考慮していませんので、注意してください。 民法    第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条  前条 の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2  前項 の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条  第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項 の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (相続財産の管理人の報告) 第九百五十四条  相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 (相続財産法人の不成立) 第九百五十五条  相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条 の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 (相続財産の管理人の代理権の消滅) 第九百五十六条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2  前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条  第九百五十二条第二項 の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2  第七十九条第二項から第四項まで及び第九百二十八条 から第九百三十五条 まで(第九百三十二条 ただし書を除く。)の規定は、前項 の場合について準用する。 (相続人の捜索の公告) 第九百五十八条  前条第一項 の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 (権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二  前条 の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 (特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の三  前条 の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2  前項 の請求は、第九百五十八条 の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条  前条 の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項 の規定を準用する。

totiriti
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。 お礼の投稿が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 また、更なる質問をさせていただきましたご無礼、ご容赦いただきたくお願い申し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。

totiriti
質問者

補足

ご回答有難うございました。 付記登記は済ませてあります。 相続人は弟と私ですが、実質的経営者だった弟も自己破産しており相続は放棄するものと思われます。 そこで申し訳ございませんが、さらに質問させていただきたいと思います。 「法人」が相続したとき、求債権を行使するということは競売の申し立てをして返済を求めると言うことでしょうか。 お教えください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

単純に、債権者と親子関係で分けて考えると判り易いですよ。 >相続放棄すると代位弁済した求債権はどうなるのでしょうか。 相続放棄は、母親が持っている財産(資産+負債)の相続をしない(放棄する)事です。 あくまで「親子関係」の問題で、債権者の立場は、何ら変わりません。 母親の財産・借金も要らないという意味だけです。 債権者としての権利は、あなた個人の財産ですから相続には全く無関係。 母親の相続権者(相続した者)に対して、請求する権利はそのまま有効です。

totiriti
質問者

お礼

分りやすいご回答有難うございました。 感謝申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

 法律の専門家ではないので可能かどうか判りませんが、あなたの債権を他人に売却した上で相続放棄することはできないのでしょうか。また代位弁済した分の登記もできるような気もするんですが。無料法律相談等を市役所などでやっているのでご相談することをお勧めします。

totiriti
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 付記登記は済ませております。 なかなか難しい事情があって、動きが取れないのです。 アドバイス有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄をしても家に住む方法はないでしょうか。

    私の父が亡くなり相続が発生しました。調べてみると父に関係する債務のほうがプラスの財産より多いので相続人(母・私・弟)は相続放棄を考えていますが、相続放棄をすると父が所有権の3分の2を持っている(3分の1の所有権は母が持っている)家も放棄することになると弁護士の方に聞きましたが、相続放棄をした後、家を相続人(母・私・弟)が所有できる方法はあるでしょうか。家のローンは父が債務者になってまだ住宅金融公庫に700万円弱残っています。父は団信には入っていませんでした。住宅金融公庫がこの場合家の債権者になると思うのですが、どうすれば放棄のあとこの家に住んでいけるのかお聞きしたいと思います。債権者による任意売却・競売をふまへ、なにか知恵がありましたら教えてください。

  • 相続放棄に関して

    父が2週間前に他界しました。 生前事業をやっていたのですが、一昨年に多額の借金 を背負い倒産しました。すぐに弁護士を入れて破産手 続きを開始し、今年になり免責も下りました。 その矢先、以前からわずらっていた病気がもとで、 死亡しました。 破産手続きは終了しているのですが、母親が、父がお 世話になった方々や連帯保証人の人たちに対して、い くらか支払いをしたいと言ってきました。 「死亡保険金はお墓を建てる費用を残して、お世話に なった方に、その保険金で全額は無理でも何分の一 かは支払いをし、それで勘弁してもらいたい。」との ことでした。 私も母も兄弟も相続放棄をするつもりでしたが、いく らかでも弁済したら、放棄は無効になりますか? ご存知時の方は教えて下さい。

  • 相続放棄について、

    よろしくお願いします。 銀行の担保にある土地があります。債務者が去年の3月に死亡し子供が全員相続放棄しました。 債務者の妻と債務者の両親は他界し債務者の兄弟が3人います。そのうち2名が他界し他界した 子供が全部で5人います。 その土地を銀行からの誘いで買うことにしたのですが、妻と、兄弟1名 兄弟2名の子供5名の全部で7名の実印がいるのでしょうか? 7名は相続放棄していません。 借金の方が多いので誰しも相続放棄すると思いますが、相続放棄は3ヶ月以内だとおもいます。 その場合、どのような手続きで土地の所有権を移転するのでしょうか?

  • 相続放棄後の代位弁済催告について。

    相続放棄後の代位弁済催告について。 今年の3月に父が亡くなり、多額の借金があったため相続放棄しました。その後、いくつかの金融機関から父宛に催促の手紙が来ましたが、相続放棄したので大丈夫だろうと思い無視していたところ、先日私宛に代位弁済の催告書というものが来ました。そこには私が父の相続人になっていると書かれており、私の口座番号も記載されていました。 相続放棄したにも関わらず相続人となってしまうことなどあるのでしょうか。それとも相手は私が相続放棄したと知らずに催告しているのでしょうか。放置すれば私の口座が差し押さえられたりするのでしょうか。教えてください。

  • 相続放棄に関して

    親父がなくなったのですが、借金があったという事実はわかっているのですがいくらくらいあるかが全くわかりません。 (推定で300万(H13.-H14のだけ見つかったので) それで、相続放棄を考えているのですが、 いろいろ調べていて 相続放棄が認められない理由に ・相続放棄をしようとする者、あるいは相続放棄をした者が、相続財産を処分し、あるいは消費してしまった場合 ・被相続人の債務を弁済してしまった場合等・・・ とありました。 ・土地は借り物の場合固定資産で申請しているもの以外で何が財産に当てはまりますか? ・債務の弁済とは公共料金とかも含まれるのですか? ・自営業(美容院)をやっていたのですが営業停止の手続きをしたのは財産消費に当てはまりますか? 何をどこからやったらさっぱりわかりません。 ご協力をお願いいたします。

  • 連帯保証人と自己破産、相続放棄について教えてください

    過去の質問を見ても今ひとつはっきりしないので質問します。 1、連帯保証人は、債権者(銀行)から代位弁済を迫られたときには自己破産が認められれば連帯保証人の義務を免除されますか? 2、親の遺産の相続権を放棄することにより、子供は連帯保証人の相続も放棄できますか?もし出来るのならどの範囲(相続権のある甥、姪など)の人が放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?

  • 母の死亡に伴う相続放棄について

     先日、母が亡くなりいろいろ手続きについてすすめています。  母は特に不動産などは持っておらず、いくつかの預金を残してくれました。  そして、母の死去に伴い、 父親(母にとっての夫)と子供である私(長女)、弟(長男)が財産の相続人となります。  母の残した預金といっても金額的にはたいしたものではありません。  父は痴呆気味であり、弟は今、会社が倒産しフリーターとして生活しています。  私は結婚し他県に住んでおりできれば、その預金は父と弟が生活していくため使ってくれればいいと思っているのですが、財産放棄の正式な手続きをしなければなにか不都合があるでしょうか?  もし、多額の財産・借金などない場合はこのままほっておいてよいものでしょうか。  教えてくださればうれしいです。  よろしく、お願いします。  

  • 教えてください。相続放棄は、今からでもできますか?

    私には姉と弟がいます。父が亡くなってから、10年になります。母はすでに他界していました。自営をしていたので会社は姉が引き継ぎ、そのときに私たちは相続を放棄していると思い込んでいました。それが今になり父のカードの支払通知が送られてきたことから、相続放棄をしていないことがわかりました。姉はすでに6年前に会社を休眠して、個人破産をしています。弁護士の方にお聞きしたところ、5年以上経過しているので時効が成立するのでそのままでよいとのことでした。心配なので、父の死亡を知りながら、相続の放棄をしていたという勘違いで、いまさら放棄の申請をして受けてもらえるでしょうか?

  • 第3者からの譲受の債権と相続について(長文)

    *カテゴリー違いのスレで立ててしまい、元々の質問は回答数0だったので削除しました。 現在、祖父が譲り受けた債権について、高齢の為、家族も不安になっておりどなたかお知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【現状】 私の祖父が第3者から債権(株券担保付の)を譲り受けており、債務者より毎月定期的に返済を受けております。 債権管理は他者に任しております。 祖父も90歳を超えて、遺言もしくは他人に債権譲渡をする方が良いのかと考えております。 【相談】 1. 株券の名義人は債務者名義なのですが、2009年からの電子化で名義を誰にすれば良いのか?(債務者からの条件として株券の名義人は債務者名義にして欲しいとの事があります) 2. 他人名義のまま祖父のほふりに入れる事は可能でしょうか? 3. 債権管理者を今の管理者から他の人に委託変更する事は可能でしょうか? それによって問題は発生しますか? 4. 遺言や債権譲渡する事は問題ありますか? 5. もし、遺言を作成する前に他界してしまった場合、その債権はどのようになりますか? もともと祖父の親族にお金を貸して返済ができない代わりに、親族が持っている債権を譲り渡したものなのです。 債権管理はその親族が行っております。 余り法律的な知識もなく、祖父が他界したらその親族がその債権を持っていくのではと不安に思っております。 どなたかそのようなアドバイスをお願いできますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄をする範囲について

     母の死後、多額の借金があることが判明し、相続放棄をしようと思います。父はもう他界しており、子どもは私と弟だけです。二人とも相続放棄した場合、私の子ども(母の孫)も放棄の手続きをする必要がありますか?

このQ&Aのポイント
  • ts5330の印刷が薄くなった場合、設定を変更することで解決できる可能性があります
  • キャノンアプリや写真アプリから印刷しても同じ状況が続いているため、設定方法を変更することが必要です
  • PC接続ではなく、スマホやタブレットでの設定方法を教えてください
回答を見る