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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第3者からの譲受の債権と相続について(長文))

第3者からの譲受の債権と相続について

このQ&Aのポイント
  • 祖父が第3者から譲り受けた債権について、高齢の為、家族も不安になっています。債権管理は他者に任せており、遺言や債権譲渡の問題も考えています。
  • 質問文章の要点は、株券の名義人や債権管理者の変更、債権の相続に関する問題です。具体的には、株券の名義人は債務者名義にすべきか、他人名義のまま相続することはできるか、債権管理者を他の人に変更できるか、遺言や債権譲渡に問題はあるか、遺言作成前に他界した場合の債権の取り扱いです。
  • 債権の元々の所有者は祖父の親族であり、債権管理もその親族が行っています。しかし、祖父が他界した場合、その親族が債権を持っていくのか不安視しています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>祖父も90歳を超えて、遺言もしくは他人に債権譲渡をする方が良いのかと考えております。 生前に無償譲渡する場合には贈与税の問題があるのでその点はよく注意してください。 >1. 株券の名義人は債務者名義なのですが、2009年からの電子化で名義を誰にすれば良いのか? ご質問の場合はあくまで株券は担保としているにすきませんので、電子化に際しては、株式は名義人(債務者)の口座に入れることになります。そのときに、同時に担保設定(質権)をします。 >2. 他人名義のまま祖父のほふりに入れる事は可能でしょうか? 出来ません。上記の通りです。 >3. 債権管理者を今の管理者から他の人に委託変更する事は可能でしょうか? それは構いません。ただあくまで債権者は祖父となります。 >4. 遺言や債権譲渡する事は問題ありますか? 債権譲渡が正当な対価をもって行われるのであれば問題ありません。 遺言も問題ありません。 債権譲渡した場合には、元の債権者、つまり祖父は債務者に対して債権を譲渡した通知が必要です。 >5. もし、遺言を作成する前に他界してしまった場合、その債権はどのようになりますか? 相続人の共有となります。遺産分割協議により特定の相続人が相続することも可能です。

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