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バイトの所得返還
確定申告したいと思うのですが、住民税を収めていないのですが、逆に請求されてしまうのですか、教えてください。
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回答No.2
こんにちわ。 これからする確定申告では08年6月から納める住民税の申告を兼ねます。ですので、これから確定申告をする事で過去分の住民税を請求される事はありません。 今納めていないと言う住民税は、課税されていなくて納める必要がないのか、請求書はありながら故意に納めてないのか・・・アルバイトの場合、特別徴収(給与から天引き)しない場合も多いので、請求書が自宅に来てて、親御さんがいつの間にか納めてるって場合もありますよ。 故意で納めていないようなら、お早めにお納め下さい!
noname#59315
回答No.1
所得から所得控除合計額を引いた課税所得金額があれば、地方税(市・県民税)の対象となります。 各種控除でゼロとなっても、均等割非課税基準を所得が上回る場合は課税(均等割)されます。 これらは自治体によって基準額が異なりますので、お住まいの市に尋ねられるといいでしょう。 なお、確定申告の有無にかかわらず、基本的には所得の額によっては地方税の納付義務があります。 つまり、源泉徴収や確定申告がなされていない場合は、別途地方税の申告書を提出して納税します。