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青色申告での扶養

kinchan21の回答

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

(1) >売上-経費→130万未満の場合は社会保険の被扶養でいられるということでよろしいのでしょうか? そのとおりです。 (2) 収入-経費=所得が76万円未満の場合配偶者特別控除が受けられます。 質問者様の場合は、190万-70万=120万なので、配偶者特別控除が受けられません。 未記入で出してしまったということでが、これで正解です。

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質問者

お礼

ご回答頂き感謝いたします。 配偶者控除・配偶者特別控除の類も青色申告控除分は引かないで出した所得がベースになるものだったんですね。 税金に関するものって青色申告控除分は計算に入れて良いのかと思っていました。 勉強になりました。 ありがとうございます。

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