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青色専従者と扶養控除について教えてください。

私自身給与所得者ですが、今年5月から個人事業を開業しました。 そのときに、現在扶養の母を毎月5万の給与で青色専従者として届けたのですが、本業が忙しく副業が全く出来ず、未だ売上0円で母への給与の支払いもありません。 このまま、申告を行う場合に、青色専従者は扶養控除が受けれないとありますが、給与の支払いが0でも、扶養控除は受けられないのでしょうか? ちなみに、母は障害者であり、控除額が(扶養+障害)65万もあります。 しかも、毎月5万の給与なら年間60万で控除額の方が多いので、専従者の登録をしない方が良かったような気がします。 何か良い案はないでしょうか? ちなみに、個人事業の売上は年間100万程度の予定で、私自身、配偶者(パート)と子2人います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 青色事業専従者は実質的な労働者性でその資格と実態を判断します。また、事業所得が意に反して低くても実際に支払ったならその金額で計上するのが普通です。結果としての税額が多いから損だとかという考え方はしません。ただ事業全体の所得と専従者給与のバランスから翌年の給与額に関して考慮しなくてはならないとは思います。  では、事前に青色の届けをだしたものの給与の支払ができなかった場合は申告の前に税務署に相談された方がよいでしょう。そのときには「(結果としての税額の上で)専従者の登録をしない方が良かった」などとおくびにも出してはいけません。税務当局は青色専従者給与を恣意的な税額の調整に用いることにそれなりの警戒感をもっているからです。  また、青色事業専従者の制度は個人事業主に与えられた恩恵的な色合いが濃く、それだけにそれが当てはまる条件については税務署サイドとしてもとても気を遣っているという印象が昔からありました。  痛くもない腹を探られないためにも、副業とおっしゃっている事業が立ちゆかず、専従者給与が当初から引き続いて払えないことがはっきりした時点で税務署に相談されてはどうでしょう。  またお母様の障害の内容によっては実質的に事業に専従できない場合も考えられますのでそのあたりもあわせてお考え下さい。  それから、今年もすでに半分以上が経過しています。状況によってはご希望の結果にはならないことも考えられます。例えば、お母様に1円でも給料を払ったあとが帳面に残っておりもっぱら事業に従事していれば、事業主が支払う税額がいくら最終的な金額においていくら不利になるとしても、専従者の自己否認が認められないケースもあるということです。  実は私も興味があったので日本中北から南まで10カ所以上の税務署に電話して聞いてみたのですが、対応は見事にバラバラで、それだけにこちらも法が要求する基準以上の慎重さが求められることかと思います。  そのとき青色である以上記帳義務はあるわけでそういった資料の確認が求められるかもしれません。  給与所得と事業所得との損益通算は事業所得がマイナスの場合でもできます。しかしその場合青色特別控除などは事業所得以上にとることはできませんので、青色の意味はあまりないことになります。そのあたりは売上が年間100万円とおっしゃっている事業の損益の組み立て次第です。白でもどのみち収支内訳書の添付が要求されますので、特別控除や専従者給与の有無とは関係なく、記帳をしっかりなさった上で青色を続けることをお勧めします。

sum669
質問者

お礼

結構青色専従は複雑なのですね。。。 仰るように記帳の方をしっかりつけていきます。 貴重なご意見ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

青色専従者の届けを出してしまっていても、給料がゼロであれば扶養控除の対象になります。 逆に1円でも給料を取ると扶養控除の対象になれません。

sum669
質問者

お礼

そうなんですか? このままですと、1円も給与の支払いが出来ないので、扶養として考えてみます。 貴重な回答ありがとうございます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>ちなみに、母は障害者であり… 青色申告の特典の一つである専従者制度は、節税のための隠れ蓑ではありません。事業を手伝いながら、その報酬は経費に計上できない実情を救済するための制度です。 お母様の障害がどの程度かは存じませんが、営業時間の半分以上を就業することが条件です。 架空の従業員を仕立てたのではありませんか。節税が目的なら、配偶者を専従者にするほうが、理にかなっています。 >本業が忙しく副業が全く出来ず… >何か良い案はないでしょうか… 事実上、副業を営業していないなら、従業員を雇う必要はありませんね。 今年の分はあきらめるとして、来年度からはお母様を専従者から外すようお奨めします。 >ちなみに、個人事業の売上は年間100万程度の予定… ちょっと誤解していませんか。 確定申告は、副業だけを独立して行うのではなく、給与所得と合算して、課税所得を求めます。合算した収入から、専従者給与を実際に支払い、その結果、副業の売上が 100万円であった、というような申告書の書き方をすればよいのではありませんか。 税務署が、お母様は就労可能な軽度の障害に過ぎないと、判断してくれればよいのですが。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
sum669
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 確かに青色専従者の届けをあまり考えずに出してしまいました。 参考のURLを再度読み直しもう少し勉強してみます。

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