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無効資料調査範囲(基準となる日)について教えてください

packkichiの回答

  • packkichi
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

potetanさんのご回答に補足させて頂きます。  質問文に、特許を無効にする証拠として、「日本で公開されている公開公報を元に、日本国内での出願日以前の特許を調査」と記載されています。  しかし、日本での特許要件の審査において、新規性、進歩性の判断は、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(29条1項3号)が基準となります(ここでは公開刊行物等を証拠とする場合を例にとります)。  そのため、無効にする証拠は「日本で公開されている」ものには限られません。  また、新規性、進歩性を否定する証拠にするものとしては、頒布された刊行物に記載された発明、または、インターネットにより公開された発明であればよく、証拠は特許公報(特許公開公報、特許掲載公報)には限られません。  外国の論文、外国のサイトで発表された発明なども無効の根拠とすることができます。ただし、インターネットの場合には、「公開日」を証明することに留意しなければなりません。

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