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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラック倉庫について)

ラック倉庫について詳しいかたよろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 消防法別表第1(14)項に掲げる防火対象物のうち、天井の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が700m2以上のラック式倉庫(準耐火建築物で内装制限をしたものは2倍)にはスプリンクラー設備を設置しなければならないとあります。
  • この延べ面積の算定には建築基準法でのラック式倉庫の面積算定(5mごと)を考慮しなければなりませんか?
  • 完結にいうと、現在準耐火建築物を想定しているため、1400m2以上であればスプリンクラーの設置義務が発生しますが、ラック倉庫が10mを超えるため、5mごとに面積をカウントすると設置義務が発生してしまいます。わかるかたよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

結論から言うと、面積算定を延べ面積に代入する必要があります。 というか、そもそもラック倉庫が床面積の割合に対して、設備や什器が巨大すぎて、安全上や防災上問題になるから、面積算定を増やしてより大型の倉庫とみなし、規制を厳しくしているのです。 建築場所の消防の見解や条例で、もっと厳しくなったり逆に減免措置があったりしますので、消防に相談することをお勧めします。

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