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傷病手当について

初めて質問させていただきます。知識が乏しく、申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。 今年の7月より鬱病となり、休職したため、傷病手当金をもらっていました。しかし、もう回復したと自分では思い、前職を11月末退職し、12月より新しい職場へと就職しました。今は、試用期間ということでアルバイト扱いです。 私のように、一度アルバイトとして働いてしまうと、もう傷病手当はもらえなくなるのでしょうか。ちなみに、アルバイト料は傷病手当よりも少ないです。

みんなの回答

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.1

傷病手当は 会社に在籍していて、怪我や病気等によって休んでいる間に 給与が支給されない場合、本来の給与2/3程度が支給される制度です。 >一度アルバイトとして働いてしまうと >もう傷病手当はもらえなくなるのでしょうか 貰う事はできます。 ただし、こんどの支給額はアルバイト扱いでもらうはずの給与の2/3程度です。(以前の手当て額よりさらに下がりますね) 退職してしまった以上は、以前の額の傷病手当はもらえないと思います。

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