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在留資格「投資・経営」の認定要件

在留資格「投資・経営」の認定要件について、教えてください。 経営学を学んでいた留学生が、フランチャイズチェーンに加盟・起業することで、「投資・経営」の在留資格は、認められるのでしょうか? フランチャイズへの契約金・加盟金など資金は自己で用意しているとしてです。

みんなの回答

  • mimmyo
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.1

 投資・経営の資格は、数ある就労資格(働くことが前提の在留資格)の中でも、もっとも取得が難しいものです。 もちろん、要件を満たしていれば許可されるのですが、私がアレ?と思ったのは、自分で資本金を出資して会社を設立して、 自らその経営に当たるというのならともかく、フランチャイズ・チェーンに加盟することが果たして「投資」の要件に 該当するものかどうかです。契約金や加盟金はその性質に鑑みて、投資には当たらないように思えます。  でも、経営には該当するのではという点も、その経営しようとする事業は外国人または外国法人が起業したもので なければならず、併せてその起業に投資した外国人から経営の代理権を委ねられていなくてはなりません。  ただし、まず自分が出資して法人を設立し、代表権を持つ役員になって、その法人名義でフランチャイズに加盟して、 チェーン店の経営に当たるというなら、許可要件に該当します。 詳しくは、参考URLに詳しいのでご覧ください。

参考URL:
http://www.officekan.com/toushi-keiei-zyouken.htm

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