国際結婚 日本人妻のみでの届出・在留資格認定証明書の代理人

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚の婚姻届と在留資格認定証明書手続きについての質問です。
  • 婚姻届は日本で出し、相手はタイで待っているとのことです。
  • 日本に帰国する際には、在留資格認定証明書を代理人に頼みたいと考えています。
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国際結婚 日本人妻のみでの届出・在留資格認定証明書の代理人

わたしは日本人女性ですが、タイ人と国際結婚するための婚姻届と在留資格認定証明書手続きについての質問させて頂きます。 今回日本で私が一人で先に婚姻届を出し(相手の必要書類を不備なく集めれば、両者揃わなくても問題ないのでしょうか。役所によって回答が違うので不安です)その後相手の待つタイに向かい婚姻が最終受理され次第、その足で豪国へ二人で留学します。相手は過去5年程日本で就労ビザで滞在していましたが、現在は留学準備のため、タイにおり日本のビザは何も保有していません。 しかし一年後には日本に二人で帰国する予定なため、相手が日本に入国しある期間住むのに必要な【在留資格認定証明書】を、オーストラリアに留学中の帰国数ヶ月前、【日本在住の代理人】に必要書類を渡し、依頼したうえで取得したいとかんがえています。 そこで三点質問なのですが、 (1)当事者のわたしたちは豪国留学中の身ですが、【代理人】に申請を頼む場合、その代理人は必ず親族である必要があるのでしょうか。友人でも可なのでしょうか? (2)代理人と【身元保証人】は同一である必要がありますか?身元保証人は、日本在住であれば特に規制はないように見受けられるのですが、その違いが不明なのです。 (3)両者留学中の学生で定職に就いていない事は、懸念材料になりますか?留学以前は企業できちんと就労しています。 当方両親が他界しており、兄弟もないため、親族に依頼することが少々困難なため、こまっております。どなたかどんなに小さなことでも結構なのでご教授お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.1

>(1)当事者のわたしたちは豪国留学中の身ですが、【代理人】に申請を頼む場合、その代理人は必ず親族である必要があるのでしょうか。友人でも可なのでしょうか? 必要はあるでしょう。大筋、3親等以内。もちろん友人が入管取次資格を持つ行政書士なら問題はありません。 >(2)代理人と【身元保証人】は同一である必要がありますか?身元保証人は、日本在住であれば特に規制はないように見受けられるのですが、その違いが不明なのです。 同一である必要はありません。しかし、個々の人の資格を説明することが面倒臭いので大抵は同一です。 >(3)両者留学中の学生で定職に就いていない事は、懸念材料になりますか?留学以前は企業できちんと就労しています。 なります。当座の生活を保証できる預金残高を立証することで懸念を多少なりとも払拭することができます。 >当方両親が他界しており、兄弟もないため、親族に依頼することが少々困難なため、こまっております。 存在しない人に依頼することは不可能ですが、存在していれば難しいかもしれませんが可能です(受任してくれるかどうかは別でしょうが)。明確に断られた実績をもって入管取次行政書士に依頼されてはいかがでしょうか。

uk-nammy
質問者

お礼

wellow様、お礼が遅くなり大変失礼致しました。今まで参考にしていた他の方の質問にいつもwellow様が的確に回答されているのをみてとても参考になっていたので、今回とてもうれしく思います! とても分かりやすかったです、ありがとうございました。

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