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障害年金受給者の確定申告の是非

この度はお世話になります。 私は昨年12月(H18)に会社を辞め、その月は給与が出たため、 年末調整済みです。 今年1月(H19)より「雇用保険」を受け取り(月11万円程度)、 来年(H20)1月4日に受け取りが終了します。 ここでお聞きしたいのですが、H19年度市民税・府民税を自分自身で 支払いましたが、来年(H20年度)の税金の支払いはどうなるのでしょうか? 現在、障害年金を年に218万程度受給しています。 健康保険と年金は、夫の扶養になれなかったのですが、夫の年末調整で 配偶者特別控除(障害者控除?)が適用され、税金が還付されました。 これは税法上、私が扶養者とみなされるので、来年から私自身、 税金の支払いは免除されるのでしょうか? 尚、障害年金と雇用保険以外の収入はありません。 税務署から何も言われない限り、確定申告に行かなくてもいいのですよね?  もし何か私が勘違いしているのであれば、教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

  • bunya
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>来年(H20年度)の税金の支払いはどうなるのでしょうか… 雇用保険も障害年金も課税所得に含まれませんので、来年の住民税はかかりません。 均等割だけわずかにかかるかもしれません。 >配偶者特別控除(障害者控除?)が適用され、税金が還付され… 「配偶者特別控除」でなく、「配偶者控除」と「障害者控除」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これは税法上、私が扶養者とみなされるので、来年から私自身… それだけであなたに来年の納税義務が無くなるわけでは決してありません。 そもそも、個人の税金は 1年ごとの決済です。 あなたに来年新たな所得が生まれれば、当然あなたにも納税義務は生じます。 >税務署から何も言われない限り、確定申告に行かなくてもいいのですよね… 雇用保険と障害年金以外に所得がなければ、確定申告はしなくてよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2000.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bunya
質問者

お礼

この度は詳しく教えていただき、ありがとうございました。 障害もあることですし、もう働くことはないと思います。 ですから所得はこの先ないと思いますし、確定申告に行くこともないと 思います。 お時間を割いていただき感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

障害年金、雇用保険は非課税ですので確定申告の必要はありません。

bunya
質問者

お礼

この度はご回答いただき、ありがとうございました。 確定申告の必要がないと知り、ほっといたしました。 お時間を割いていただいたことを感謝いたします。

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