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法的に不動産屋に過失を問えますか

atya2003の回答

  • atya2003
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1

 少し質問です。 1、購入予定ですか?それとも購入済なのですか?2、購入済みとすれば何年前の購入(引渡)ですか? 3、その擁壁はすぐに目に付く場所ですか?(目視できない敷地の裏側とかですか?) ・購入前でしたら売主&仲介業者に調査の依頼や契約書に何らかの文面を記入いただくのが良いかと? ・購入済の場合目視できるか否かや年数で変ってきます。  契約時に「瑕疵担保責任」について年数や月数を謳っていれば、その期間は「目に見えない部分の欠陥」に対して何らかの責任を取る旨の約束です。(売主が個人の場合瑕疵担保責任は負わないとしている場合もあります。)  仲介業者の責任負担について !!「業者の過失で倒壊!!」・・・業者が何か手を加えたのですか?であれば大問題ですよ?(言葉のアヤですかねぇ) ・売買契約の時に「付帯設備表や物件状況等報告書」と言う書類を交わしていると思います。その表の中に「倒壊地盤の沈下、軟弱」であるか否かの記載項目が有ります。目に見える部分や売主が知り得た内容であれば状況を記載しなければなりません。  記載または書面の発行が無ければ仲介業者の怠慢です。ある程度の仲介責任は問えると思います。 ・・・もう少し明確に記載いただけると端的に回答できると思いますが・・・。

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