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不動産屋の業務・境界を明示する義務はないのですか?
このたび中古住宅つき土地を買おうと思っていますが、売主および不動産屋が境界線を明示することを拒否します。登記簿売買だから、現況渡しだからの一点張りで、それがいやなら買ったあとで買主が自分で測量をやれといってきました。 宅建の資格を持って不動産業を行っている者は、土地の売買時に境界線を買主に明示しなければいけないという責任はないのですか?仲介料を払うのに、境界をはっきりさせて売るのが仕事ではないのですか? 現況渡しだから、文句を言わずにこのまま買え!という態度です。しかし、どこからどこまでが土地なのかさえはっきりさせないこの業者と売主に、境界線をはっきりさせ杭を打たせる責任を問えませんか?
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>宅建の資格を持って不動産業を行っている者は、土地の売買時に境界線を買主に明示しなければいけないという責任はないのですか? 残念ながら、そういう規定はありません。 >仲介料を払うのに、境界をはっきりさせて売るのが仕事ではないのですか? 土地を売買するにあたり、「境界」という問題は大切な問題ですが、それを「はっきりさせて売る義務」というものはありません。 >業者と売主に、境界線をはっきりさせ杭を打たせる責任を問えませんか? 問えません。 少々説明しますと、不動産(土地)の売買には登記簿面積による公簿売買と実測面積に基づく実測売買とに大別されます。 今回は公簿売買で、更に境界や測量の資料も一切無いという条件の様子なので、あとはそのままの状態を理解した上であなたが買うかどうか、というだけです。 良心的な売主さんは境界の確定作業や実測図面の作成等をしっかりやってくれるケースもあります。(逆にそれをやらないと、売却の際に不利になるケースがありますので、良心だけでなく損得勘定をしてもやるケースがあるでしょう) しかしそれは宅建業法上の義務ではありませんし、今回はそれらを「やらない売主さん」みたいなので、それをそのまま受けるかどうか?というだけの話です。 そのまま受けるのであれば、必要に応じて買主が後々やらなければならない、というだけです。
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- bungy1234223
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最終的には、 ご自身が、その不動産をどうしても欲しいか? という事でご判断下さい。 まず、良心的な不動産屋であれば、 例えば、 「かかる費用を買主(質問者様)が負担してでもやりたい」といえば、 必ずやってくれます。 境界確定は、 民対民であれば、会って互いに書類に三文判をついて終わりです。 相手がプロ所有(転売目的の不動産屋が一時的に所有している等)であれば、 日当程度は要求されるでしょう。 地域慣例にもよりますが、5千円から1万円が相場です。 上記に測量代(測量・石・図面・申請・その他もろもろ)は含んでいません。 別に相応の費用がかかります。 接道部分や官の所有地が絡む場合は、 行政に相談すべきです。 これも相当の費用はかかりますが、 「自分で住むために、どうしても買いたいから調べている」 といえば、個人に対しては行政も親切な場合もあります。 逆に相手が業者だと、行政は 「プロなら自分で調べろ」的な態度になる場合もあります。 その辺がややこしいので、その不動産屋はやりたがらないのかもしれませんね。 買ってからやるか、買う前にやるか、ですが、 ローンを組むなら、「買う前にちゃんとやるべき」です。 というか、「売主は売る前にやっておけ」という事です。 たとえ不動産のプロでなくても、私のような素人でも、 境界確定してない土地を買うなら、 値切る材料としては使えます。 それでもいいから買いたい! と、アカの他人様が言ったら、その人に譲ってあげるべきです。 身内の土地トラブルに巻き込まれた私のささやかな経験から、 不動産やライフラインは、「多少お金がかかっても整理しておくべき」です。 「後から家の立替え」や「相続などで他人様に問題なく売れる状態」 にして、ご自身が所有すべきだと思います。 相手は百戦錬磨のプロですから、 この機会に、 ご自身も、お金・時間・足を使って必要な知識を習得する事をオススメします。 そうする事で、「今までは見えなかったもの」が「新たに見えてくる」場合もあります。 例えば、「その点をクリアすれば資産価値が高い土地だ」 とか、「別の問題点が見えてきて、やはり買うべきじゃ無かった」とかです。 なお、本アドバイスと実際の実務は異なりますので、 本気でお考えなら、行政相談や弁護士相談(不動産専門)に行かれては如何ですか? どうか、がんばって下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。売主・不動産屋は「相場より安くしているんだからこれ以上一銭も掛けたくない」というスタンスをずっと取っているのでやるとしたらやはり自費になりそうです。でも、何かトラブルがありそうな感じです・・・。
登記簿売買であっても、既成の契約書を使っているようであれば「売主は引渡しまでに買主に境界を明示する・・・」というような条項が入っている場合もあります。このように書かれていればその通りに境界を明示する義務があります。契約書の条項をよく確認して下さい。しかし実際には公簿売買で境界の明示をすることはほとんどありませんし、上記のような条項が入っていても「公簿売買では売主に境界明示の義務はない」と誤って理解している業者も多いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。この物件も、重説には「境界杭を売主が明示」、契約書にも「売主は境界を売主の負担で明示する」と書いてあっても「あんまり気にしないでやっているから」と不動産業者が言いました。あまりにいい加減であきれてしまいました。そういう悪質な業者だったようです。
- m_inoue
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昨年、中古一戸建てを買いました 売り主は遠方なので隣地境界を確定できないとの事でした 仲介業者に話しをして隣地所有者と境界を確定させました、 小さい杭を打って、お互い(隣地所有者・仲介業者)が指さした写真を撮影、それを添付した覚え書きを作成しました 不動産は「縁」で買う物です ケチが付いた物件はあっさりとあきらめることをお勧めします どうせ別なトラブルが発生します
お礼
ご回答ありがとうございます。ズバっとアドバイスしていただいて、はっとしました。確かに「ケチ」がついた物件だと思います。ありがとうございました。
これは仲介不動産屋には義務はありません。 境界線を明示するのは売主がやることで、それをやってないけど「現況渡しでいいなら買ってください」ということです。 売主がどのような条件で売ろうと仲介不動産屋が口を出すことではないのです。 ただそういった物件はあとあとトラブルになるので「うちでは扱いません」という不動産屋が良心的なのです。 ご質問の件ではあくまでも質問者さまが購入意思があるならば、境界線の問題はご自分が承知するかしないかということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。そういう境界の曖昧な物件を扱うだけあって、交渉での態度が最悪な不動産屋でした。先日、この物件の近隣が「境界が違っていた」といってきました。契約前にすでにこんないい加減な状況の物件はやはりトラブルの元なので諦めることにします。
- hokenyaboo
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登記簿売買の場合は、実測しなくても問題はありません(売買には)が・・・ 安く上げるには、簡易的に現況実測と言う方法もありますが、登記簿との誤差が解るていどです。 正式にするとなると、隣接地の地主の立会いが(署名・捺印も)必要ですし、道路の所有者(国県市町村や個人か法人か)の立会いで査定(確定)が必要でお金もかかります。 しかし、杭などの境界がわかる物があればいいのですが、ない場合には隣接地とのトラブルの元です。 測量をしないまでも最低限、隣接地の地主と売主の立会いのもと、「ここが境界です」と境を確認されたほうがいいでしょう。 また、建て替えには測量図が必要になりますので、その時に隣地立会いでは・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。この物件の売主は立会いすら拒否しました。不動産屋も紙に「(暫定)境界線」とマジックで書いた画像を作ってきて「これで境界線は明示した。責任を果たした」という始末。この物件はやめることにしました。ありがとうございました。
- NNori
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義務・責任はないです。やりたくない理由は、お金をかけたくないからです。まあ登記簿なんていい加減ですから実測すると面積は結構増減しちゃいます。 多ければラッキーですが、少なければ損した気分ですよね。まあ家を建て替えるならば杭を打つか確認しないとダメでしょうね。 でも面積が多いと税金額が上がっちゃうし、測量しないで済むならしない方がいいかもしんないですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。業者に義務責任がないこと、実測した上でのメリット・デメリットがよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。とても具体的でわかりやすく、参考になりました。そういう業者・売主だと割り切って対応したいと思います。