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専業主婦・生命保険の控除について

確定申告について、全く知識がありませんので、詳しい方どうか教えて下さい。 生命保険の契約者が私(専業主婦)の主人の保険は、主人の会社で確定申告出来ないと言われました。 私自身の保険料も会社では、確定申告出来ないと言われました。 主人の扶養に入ってる私は、個人で確定申告出来るのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入ってる私は… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >生命保険の契約者が私(専業主婦)の主人の保険は、主人の会社で確定申告出来ないと言われました… ご質問文に書かれた条件だけでは一概に否定できないのですが、理由を正確に聞かれましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私自身の保険料も会社では、確定申告出来ないと言われました… 確定申告は自分でするものです。 会社にしてもらうものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >個人で確定申告出来るのでしょうか… できますけど、何か意味ありますか。 そもそも「所得控除」というのは、課税される所得を少し少なくしてあげましょうという制度です。 専業主婦であるあなたに、課税される所得があるのですか。 税務署の手を煩わすだけの申告は、門前払いになりますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

leon003
質問者

お礼

大変、参考になりました。 どうも ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

1 あなたは専業主婦で年間収入が38万円以下とします。 2 ご主人は会社勤めで給与所得者とします。 (それ以外で例えばアルバイト収入、株式配当、土地売買収入など給与所得以外の所得がある場合、それについて、又はそれらの収入と給与取得をあわせて個人で確定申告をします。) 上記1,2を前提に話を進めると「給与所得者の年末調整」というのがあって、税金の過、不足を修正する作業が今この季節にあります、会社の経理課などに申告書を提出します、従業員の数や給料日の日付けによってすでに受付を締め切ったところ、只今受け付け中の会社いろいろでしょう。 通常、緑色で印刷された紙が2枚あって、配偶者控除(妻)扶養控除(大学生を含む子供、同居していて収入のない父母など、学生は別居していても扶養者です)社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)損害保険(地震保険)生命保険料控除などを申告します。 お尋ねの生命保険は奥様が契約した自分のための保険でも、奥様が契約した子供の為の保険でも生計を共にするご主人が支払ったものとして、 「ご主人の年末調整」で「ご主人の勤務先」に申告書を提出します。

leon003
質問者

お礼

とても参考になりました。 丁寧に教えて下さって、ありがとうございました。

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