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根抵当権 知らない間に・・

kita52326の回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

登録免許税を節約する為に、本来きちんすべき建物登記をしてしない人もいますが、 登記がなくても所有権者がいないということではありません。 建物登記がされたということは、 建物の所有権者であることを示す一定の必要書類を、「地主」が用意できたということなので、 それを否定するにはきちんとした法的根拠が求められます。 「口約束で話が成立したので契約書類はない」とのことですが、 書かれている内容からすると、 「廃屋」の所有権が相談者にある根拠が見当たりませんので、 「地代のみ払っている」ということではなく、 廃屋を借りてその後一生懸命と手を加えられた、ということになると思われます。 建物には固定採算税もかかっていると思いますが、 その請求先、支払負担はどのようになっていますか? (「地主」が払っているのでは・・・・?) 廃屋に一生懸命手を入れられて、資産価値を高めたのは相談者だと思いますので、 「賃借人の有益費償還請求権」については認められると思います。 http://www.zennichi.or.jp/low_qa/chintai_qa_0612.php 事実経過、資料を整理して、 一度、弁護士に法律相談をされてみるとよいでしょう。

marie9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

marie9
質問者

補足

回答ありがとうございます。大変参考になりました。 しかし、私たちが営業しているにもかかわらず、 この物件を根抵当権設定することも、 地主の権利なのでしょうか?

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