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「根抵当権設定」の登記とは?

「登記済権利証」に「根抵当権設定」のゴム印が押され 登記済の朱印が押されてます。 (1)これは何を意味してるのでしょうか?  (2)何に注意すればいいのですか?   この不動産を「売買」して所有権移転をする場合 (3)更に「抵当権設定」との違いを教えてください。 全くの素人でよく判りません。よろしくお願いします。

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回答No.1

「抵当権」と「根抵当権」は、いずれも不動産を借金の担保とするためにその不動産に設定します。 抵当権は特定の債権の担保であるのに対して、根抵当権は不特定の債権の担保であり、その根抵当権に記載されている内容、極度額の範囲であれば何度でも借りられるという事になります。一般的には住宅ローンは抵当権、事業資金の融資の場合は根抵当権になります。 抵当権や根抵当権を不動産に付ける事を「設定」と言い、その際には「登記済証」(いわゆる「権利証」)が必要で、権利証に「抵当権設定」などと記載されます。 しかし今現在その根抵当権が残っているのかどうかについては、権利証ではなく「登記事項証明書」での確認が必要です。 根抵当権が設定されたままの不動産を買う人はまずいません。そのまま買うとその借金が返されなくなった場合に差し押さえ、競売などされてしまうからです。ですから売買の際は売主に借金を返してもらい、根抵当権を抹消してもらってから売買する事になります。しかし、あらかじめ借金を返して抹消しておく、というような場合は少なく、売買代金で根抵当権を抹消し同時に所有権移転を行う、という事が多いです。これを不動産業界用語で「同時抹消」と言います。 この時に注意が必要なのが、売買代金で根抵当権が抹消できるか?という問題です。借金のほうが多くて抹消できない場合もあります。特に、手付金を入れて契約し後日残代金を支払って取引する場合は、売買代金で根抵当権の抹消ができるかどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。 ただし根抵当権の極度額は多めに設定されているので、実際の債権額はもっと低い場合が多いです。また複数の不動産に共同担保で設定されている場合もあり、その中の一部の不動産だけを売買する場合は、債権の一部だけの返済で良い事もあります。

koukisin88
質問者

お礼

早速に詳しい「判り易い回答」ありがとうございました! 先ず売主に「登記事項証明書」なる「現状の情報を開示」してもらい >現在その根抵当権が残っているのかどうかについては、権 >利証ではなく「登記事項証明書」での確認が必要です。 判りました! 法務局の「相談コーナー」で専門家に聞いてみようと思います。 目からうろこが何枚も落ちました!<(_ _)> すごい参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • takapiii
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回答No.2

業者です。 根抵当権については詳細な回答があるので、二重回答はさけますが、根抵当権だけでなく、登記簿の甲区にあるかもしれぬ差押等にも注意してください。 それと契約時には、以下の条文が入っていることを確認。 ・売主は売買物件について地上権、賃借権、抵当権、その他形式の如何を問わず所有権移転の完全行使を阻害する第三者の権利があるときは所有権移転登記申請までにこれらの権利を抹消して、境界杭を敷設し完全なる所有権を買主に移転しなければならない。 根抵当権の抹消は売主が借入している金融機関への申請、差押等は裁判所での取り下げ申請が必要ですが、全ては売主の責任において行う事と、もし住宅ローンを利用されるなら、住宅ローンを融資する金融機関とその金融機関が指定する司法書士に全てを任せてしまう方が安全です。彼らは抵当権や差押が抹消出来ない限りは融資は実行しませんので。

koukisin88
質問者

お礼

早速に詳しい「判り易い回答」ありがとうございました! 先ず売主に「登記事項証明書」なる「現状の情報を開示」してもらい 法務局の「相談コーナー」で専門家に聞いてみようと思います。 目からうろこが何枚も落ちました!<(_ _)> すごい参考になりました。有難うございました。

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