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登記簿に根抵当権が設定されていました。
みなさんこんにちは。 素人なので教えてください。 親せきから借金を申し込まれ、変だなと思って 土地と建物の登記簿を入手しました。 不動産物件は二件あり、双方に消費者金融により 根抵当権が設定されていました。 一件は債務者が親せき本人。 もう一件は債務者が別な人でした。 質問ですが、 根抵当とは、なんでしょうか。債務を制限しないような ものなのでしょうか。解消するのはどのような手順が 必要でしょうか。 債務が不履行の場合、不動産を債権者が換金し、借金分を 差し引いた場合、残額は戻るしょうか 二件目の場合、親せきは連帯保証人になったという ことでしょうか。 債務額を知る方法はあるのでしょうか。 (親せきに聞く以外の方法で) わからないことだらけで済みませんが、よろしくお願い致します。
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- oska
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皆さんの回答のままですが、言葉が難しいので簡単に説明します。 >不動産物件は二件あり、双方に消費者金融により根抵当権が設定されていました。 >一件は債務者が親せき本人。もう一件は債務者が別な人でした。 土地・建物を担保に、消費者金融会社から親戚本人と別な人が「借金(不動産ローン)契約」を結んだのでしよう。 実際に借金をしているのか、借金(融資)枠を設定しただけかは分かりません。 >根抵当とは、なんでしょうか。債務を制限しないようなものなのでしょうか。 皆さんが記述している通りです。 >解消するのはどのような手順が必要でしょうか。 親戚本人と別人が借りている借金(負債)+利息を返済する必要があります。 借金全額を返済すれば、消費者金融会社は「根抵当権抹消登録」に必要な書類を出します。この書類を持って、法務局で手続きを行います。 >債務が不履行の場合、不動産を債権者が換金し、借金分を差し引いた場合、残額は戻るでしょうか 債務不履行の場合、消費者金融会社は「担保不動産を競売」にかけ、借金の回収を行います。 残借金額+利息+延滞利息<不動産競売価格の場合、差額は戻ります。 >二件目の場合、親せきは連帯保証人になったということでしょうか。 これだけでは、判断出来ません。 単純に、別人が債務者本人なのか、親戚に依頼された別人か・・・。 確実なのは、債務者が返済不能になると、不動産が競売対象になる事です。 >債務額を知る方法はあるのでしょうか。 債務者本人以外は、なかなか難しいでしようね。 ただ、担保になっている不動産名義が「あなた」ならば、消費者金融会社で確認する事は可能だと思います。 もし、あなたの知らない間に(無断で)根抵当権が設定されていると「犯罪行為」ですから「この契約を無効にする」事も可能です。
根抵当とは 例えばA社がその土地に1,000万円の根抵当を付けたとします。 この1,000万円を極度額にして借り入れが複数回あっても自動的に債務を担保するものです。 通常の抵当権は300万円の債務(借り側)に対して債権者(貸し側)に300万円の抵当権を設定して登記します、これで債務不履行の場合の債権者(貸し側)の安全が確保されるわけです。 また300万円+利息を返済すれば抵抗権抹消できます。 その後、また500万円を借りるときに同じことを行います。 卸商がメーカーから仕入れる商取引などでは、定期的に仕入れを行うわけですから毎回、抵当権を設定するのは非効率的ですので根抵当権を設定して繰り返しの取引で債権を確保することになります。 感覚的には限度額までは使い道自由なキャッシングに土地担保をつけているような感じでしょうか。 利息を含む残債を完済すれば抹消できます。 債務不履行の場合、裁判所に申立てをして抵当物件を競売にかけてその代金で債務が弁済されます。 残余があれば還付されます。 2件目に付いてはそのような感じがしますがなんとも。
- pandago
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こんにちは。 根抵当権とは、登記簿に載っている極度額まで一定の不特定債権(かといっても、債権の範囲は定めなければいけない)を担保するものだったと思います。解消するためには債務を完済して、根抵当権設定者(債権者)に根抵当権抹消の依頼をしないといけないと思います。 債務不履行になった場合、債権者は不動産の処分を始めるとは思いますが、競売・任意売却に関らず債権額をオーバーした現金については返還されるでしょう。 二件目は連帯保証人になっているのか、担保の提供のみをしている物上保証人になっているかはわかりません。 でも、債務者に何かがあれば処分は免れないでしょう。 債務額を知る権利が質問者さんに無いようですので、非常に難しいと思います。
- runa37
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根抵当とは、設定された極度額の限度内で、変動する債権を担保する抵当権のこと(民法398条の2以下)。 通常の抵当の場合、抵当の対象となっている債権の金額が減少すると、抵当金額もそれに付随して減少するが、根抵当の場合は、極度額の範囲内で抵当権が維持されるため、債権が減少した後に再増加した分についても担保されることになる。 継続した取引により、債権の金額が変動する場合、この根抵当により担保保全をしておくことにより債権が保全されやすくなる。