年末調整後の確定申告と再年調作業

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月更新契約社員、在勤10ヶ月、63歳女性の年末調整について、確定申告のみを行うことについて質問があります。
  • 保険料控除については年調を行い、国民健康保険料については後に確定申告をする考えです。
  • また、10ヶ月での所得税の支払い額が少ないため、再年調が必要かどうかも質問されています。
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年末調整後の確定申告と再年調作業

こんにちは。初心者の労務担当の立場で質問いたします。 1ヶ月更新契約社員、在勤10ヶ月、63歳女性 の年末調整を行います。が、本人より確定申告のみのほうがいいのでは、との話がありました。 しかし、担当の私としては (1)保険料控除がいっぱいいっぱいあるので、これについてのみ年調を行う。 (2)国民健康保険料(ご主人が2人分支払っているらしい、本人分の金額不明)について、後に確定申告してもらう。 と考えています。 この考えでも間違いないでしょうか。 また、この10ヶ月でそんなに所得税は払っていません。 再年調が必要なこともでてくるのでしょうか。 (12月末退社予定。1月給与少々あり。) なにぶん初めての年調作業、お詳しい方の助けをお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)保険料控除がいっぱいいっぱいあるので、これについてのみ年調を行う… 何の控除ですか。 社会保険料控除? 生命険料控除? 地震険料控除? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(2)国民健康保険料(ご主人が2人分支払っているらしい、本人分の金額不明… 国保は、加入者全員まとめて一口として、国民健康保険税 (自治体により保険料) が計算され、住民票上の世帯主が納税義務者となります。 夫の分、妻の分という考え方はありませんし、その保険税を夫が社会保険料控除として申告していれば、妻には関係ありません。 夫宛の納税通知ではあるが、あえて妻が支払ったという確証でもない限り、妻が確定申告をしてもはねられると思いますよ。 >この10ヶ月でそんなに所得税は払っていません… そんなにということはゼロではないのですね。 その社員から『扶養控除等異動申告書』を受け取っていれば、会社で年末調整をしなければなりません。 年末調整をした上で、本人がさらに確定申告をすることは任意です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yocktock
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いっぱいいっぱいの保険料は生命保険料控除のことです。 すみません、無知でして。。。 勉強させていただきます。

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