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国道沿いの住居前の街路樹、消火栓、水銀灯

noname#78261の回答

noname#78261
noname#78261
回答No.4

2です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95 短絡的にWikipediaで恐縮ですが、申し立ては処分を知った翌日から60日とありますのでそれだと思います。(14条) 不服申し立ての期間は60日ですよね。と確認しに行くだけでももしかしたら動きが変わるかもしれません。 法律の専門家ではないので参考に。

naochan36
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 「不服申し立て」という形もあるのですね。 植樹された木は撤去して貰えていたのでその点はホッとしたのですが、他の設備ははっきり把握していないのですが1年前とかの設置の様なので他の設備についてはどうなるにせよちゃんとそこに設置された経緯の説明を求めに行こうと思っております。 この際、「60日」に該当しないという扱いで片付けられてしまうのでしょうか? ここだけが相談できる場でしたので、親切に教えて頂いて本当に助かりました。 二日前に、国土交通省に出向いて話をするのにかなりのエネルギーを使い疲れてしまいました。でも、今週末までに再度出向く気持ちでいます。 ありがとうございます。

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