雇用保険被について

このQ&Aのポイント
  • 10月に派遣の仕事を辞め、11月に派遣会社から雇用保険被保険者証と資格喪失確認通知書が届いた。ハローワークへの提出方法を知りたい。
  • 資格喪失確認通知書の内容が理解できない。被保険者種類、離職票交付希望、喪失原因の意味を教えてほしい。
  • 資格喪失確認通知書に記載されている被保険者種類、離職票交付希望、喪失原因の番号の意味がわからない。
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雇用保険被について

10月に派遣の仕事を辞めました(3月から10月まで勤めていました。) 11月になり派遣会社から雇用保険被保険者証と資格喪失確認通知書が届きました。 これはハローワークに持って行けばよいのでしょくか? また、資格喪失確認通知書の内容も意味がわからないことがあります。 ●被保険者種類「1」  1又は9一般                 4又は5高年齢                 2又は3短期  ●離職票交付希望「2」 1.有 2.無 ●喪失原因「2」  1. 離職以外の理由 2. 3以外の離職               3. 事業主の都合による離職 と、なっていたのですが、意味がわからず困っています。 教えて頂ければありがたいです。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.2

以前は「離職前1年間に6か月以上働いていた」事が雇用保険がもらえる条件だったのですが、この10月から法律が変わり「離職前2年間に12か月以上」になりました。 ですから、その派遣会社単独の加入歴では、雇用保険をもらう事が出来ません。以前働いていた会社と合わせて「離職前2年間に12か月以上」になるなら、雇用保険がもらえる可能性があります。(その場合は、両方の会社から離職票を取り寄せて下さい) 確認通知書の意味ですが ●被保険者種別 短期=出稼ぎな人 高年齢=65歳以上 一般=普通の人 ※雇用保険のもらい方の違いによる区分です ●離職票交付希望 あなたが離職時に離職票が欲しいと言ったかどうか、の区分なんですが、今回の場合はどうせ単独では雇用保険がもらえないので、会社があなたの意向を聞かずに勝手に「無」にして手続してしまったのでしょう。 「無」で手続した後でも「やっぱり欲しい」となれば、離職票は作成されます。 ●喪失原因 離職以外の理由=死亡とか、役員になって雇用主になった、とか 事業主都合=会社に辞めろと言われた場合 3以外の離職=自己都合退職 ※雇用保険の給付の差による区分です  会社都合だと「1年間に6か月」でOKになる可能性があります。  自己都合だと、最初の3か月は雇用保険がもらえません。

hiro99999
質問者

補足

大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。 「離職前2年間に12か月以上」になるなら、雇用保険がもらえる可能性があるということですが、派遣会社の前に勤めていた会社は 辞めてから2年たっていません。 しかし、雇用保険は受給しました。その場合は無効でしょうか? それと離職票交付希望で「無」で手続しされてるみたいなのですが 一応、もらっていた方がいいんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • FantomX8
  • ベストアンサー率11% (82/740)
回答No.1

そのままハロワに持って行きませう。 以下のわからないことはハロワのほうで記入するとは思いますよ。

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