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無償新株予約権に関して
新株予約権に関しての質問です。新株予約権を無償で、職務執行対価でもなく付与した場合、会計処理等何かしなくてはいけないことはありますか?よろしくお願いいたします。
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- sophada001
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ton123さん 同じ会計基準第17項に記載されていますが、 『本会計基準は、会社法の施行日以降に付与されるストックオプション、 自社株式ストックオプションについて適用する。 但し~』 (但し書き以降は、開示についてです。上記以外も必要ですので、 お読みになってくださいね。) 従って、今まで書いた内容は、平成18年5月1日以降に付与された ものについての会計処理になります。 それより前に無償付与されたものについては、 特段の会計処理は必要ありません。権利行使された際のみ、 会計処理が必要になります。 但し条件変更により、公正な評価額が以前の条件より上回った場合には これを計上する必要があります。(18項)
- sophada001
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ton123さん 権利確定日は、『行使期間の終了』とは異なります。 あくまで権利確定日です。 最近の会計基準は、だいたい 一項 目的 二項 定義 となっており、そこを読むと各用語の定義があります。 『(7)「権利確定日」とは、権利の確定した日をいう。権利確定日が 明らかでない場合には、原則として、ストックオプションを付与された 従業員等がそおの権利を行使できる期間(以下『権利行使期間』という。) の開始日の前日を権利確定日とみなす。』とされています。 通常ストックオプションの付与日付から権利行使期間までは時間が あり、付与日から権利確定日までの間に退職等をした場合には、付与されたストックオプションが取消される条項が記載されることがあります。 確定した後は辞めようが、なにしようがストックオプションが行使できるので確定後に対価性は無いですね。 従って、そこまでの期間で費用処理します。
お礼
sophada001様 お早いご回答本当にありがとうございます。 行使期間が平成17年12月1日からなのですが、「株式報酬費用/新株予約権」の仕訳がありません。この仕訳は必要でしょうか。もし必要の場合、金額は公正な評価単価を求めて計上すべきでしょうか。 何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。
- sophada001
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企業会計基準委員会 企業会計基準第8号 『ストックオプション等に関する会計基準』 及びその適用指針が実務上の指針としてあります。 まず、『職務執行対価でなく付与した場合』についてですが、 職務執行対価となるかどうかについてですが、通常の会社であれば、 職務執行の期待をせずに付与することは考えづらいのですが、 対価でない場合には、対価性を否定するに足る反証を 開示しなくてはならないとされています。(第29項) また、対価である場合には、公正な評価単価を 権利確定日まで、費用処理する必要があります。 (第4項~第7項)
お礼
sophada001様 ご回答ありがとうございました。 非常に助かります。 そのご回答での質問ですが、「対価である場合には、公正な評価単価を権利確定日までに費用処理する必要がある」とありますが、権利確定日というのは新株予約権を割り当ててから行使期間終了までということでよろしいのでしょうか。度々すみませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
sophada001様 ありがとうございました。とても助かりました。 スッキリしました。