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両親の扶養控除につきまして

私は青色申告を希望して、今から小さい規模での個人事業を始めようと思っている 既婚・30代・女性の者ですが、 両親(実父母)の扶養について分からない点がありまして、質問させていただきたく思っております。 どうぞよろしくお願いします。 他の方の回答を拝見していましたら、 扶養控除を受けられる扶養親族の要件として,その年の12月31日現在において 次の4つの要件のすべてを満たしている必要があります。 とありました。 1 配偶者以外の親族などであること。 2 納税者と生計を一にしていること。 3 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 4 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。 1・2・4に、私は該当しているような気がしておりますが、 3番の件が分からず不安に思っております。 私は近くに住む両親に、毎月8万円ほど仕送りしております。 (現在は収入がなく、貯金を切り崩して仕送り中です。) 父母どちらも60歳、理由あって年金資格が全くなく、 父は無職、母はパート勤めで、年間50万~90万の給与を頂いております。 ●質問1● この場合、母の年間の合計所得金額が38万円以上となって、(これから私の収入が増えたとして) 私の(税上の)扶養には入れられない、という事になるのでしょうか? ●質問2● もし扶養に入れられるとしましたら、母に(仕送り分の収入に対して) 何かしらの(税金)負担がかかる事はありますでしょうか? 来年から夫の扶養を離れて、収入を増やしたいと思っているのですが、その理由は 両親にもっと仕送りしたいから、という理由と共に、 税金が少しでも安くなればいいな、とも思ってしまいました。 何とも分かりづらい質問でしたら大変申し訳ありません。 もしよろしければ、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします m( __ __ )m 。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>質問1 お母さんのパート給与収入を仮に90万円、ほかに収入がないものとします。 お母さんの合計所得金額=給与収入90万円-給与所得控除65万円=25万円 ですから、お母さんは扶養親族になる資格があります。 なお、ここで生活費の仕送りを考慮する必要はありません。お母さんが生活費の仕送りを受けても「所得」にはならないからです。 >質問2 生活費の仕送りの性格は「贈与」であって「所得」ではありません。 (1)従って所得税や住民税の対象にはなりません。 (2)それでは贈与税の対象かというと、そうでもありません。親族の生活費や学資金の援助は贈与税の対象にならないからです。 結局、お母さんには何の(税金)負担も掛からないということです。 最後に、事業を始めて利益が出るようになれば税金が増えますが、利益の全部を税金として払うわけではありません。お金が残ります。ですから、大いに稼いで下さい。一族全員、豊かな生活ができますように。

ayoosu
質問者

お礼

分かりやすいご回答を、本当にありがとうございました! そして、最後の優しい思いやりのあるお言葉が、これからの先行きに不安ある私にとって、 ほんとに本当に嬉しかったです(>_<)、がんばっていこうと思えました、 ありがとうございました!(*^_^*)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、母の年間の合計所得金額が38万円以上となって… 「収入」と「所得」は違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >母はパート勤めで、年間50万~90万の給与… 来年以降もその程度の収入なら、扶養控除の要件を満たしています。 >母に(仕送り分の収入に対して)何かしらの(税金)負担がかかる… ありません。 >来年から夫の扶養を離れて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayoosu
質問者

お礼

詳しく、ご回答くださいまして本当にありがとうございました! 自分で調べる力が足りなくて反省もしております。 でも、本当に助かりました。ありがとうございました m( __ __ )m

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