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年金着服元職員2人を 結局 起訴猶予
年金着服元職員2人を起訴猶予 http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20071109-OHT1T00212.htm 年金保険料着服をした市の職員が 起訴猶予処分になるようですが この処分は 妥当なのでしょうか? 起訴猶予処分の理由が 全額弁償し、懲戒免職で社会的制裁を受けた ということのようですが 着服が「ばれたら」 着服した金を全額弁償し 辞めれば 処罰を求めない(罪は 問われない)ということでしょうか? こんな処分なら 抑止力が無く 公務員は着服を 止めないと思うのですが 公務員だから処罰が甘い訳ではないのでしょうか? 身内に甘いのか?始めから起訴猶予にすることが決まっていたのでしょうか? あと 起訴猶予処分だと 名前も出ないのでしょうか? 他の不祥事を 喋られないように市は 告発しなかったのでは と聞いたこともありますがどうなのでしょうか 告発しても結局 起訴猶予じゃ意味が無いと思うのですが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
公務員の場合、犯罪を犯しても、比較的罪は軽くなるケースが多いように思います。 ニートがパソコンで偽札をつくり、それを行使したため、懲役5年を言い渡せられましたが、公務員が同じように偽札をつくり、行使しても執行猶予が付きました。とうのは私の地元でもありました。 やはり懲戒免職で社会的制裁を受けたというのが、大きい理由だと思われますが、今回の事件で裁判さえならない起訴猶予処分が、妥当かどうかは微妙なところでしょうね。 私の意見としては甘すぎると思いますが、これが公務員の特権といわれれば、遺憾ながら仕方がないのかもしれません。
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知りませんでした。確かに起訴猶予では、事件の実態が公開の場で語られることがないと言うことで、年金横領は司直の手で闇から闇に葬られた訳ですね。 下世話な推論をすれば、検事も検察事務官も、年金横領犯と同等かそれ以上の収賄・横領などを日常的に当たり前に行っていると言うことでしょう。自ら厳しく身を律している公務員ならば、身を律していない同じ公務員に対しての怒りは、我々一般人以上でしょうから。そうでないと言うことは、天下に自らも限りなく黒であることを公言したようなものです。
お礼
御回答有り難う御座います 確かに テレビや新聞であまり取り上げてない気がしますね 年金を着服した元職員を告発することが大事ではなく 罪を償わせることが大事だと思うのですが 何故検察官は 不起訴処分にしてしまうのか 回答いただいた内容もよく分かります
- takatosen
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刑事罰に公務員だから甘いということではないでしょう。 場合によっては一般人よりも厳しい判決が出る場合もあります。 今回の事案については,横領の金額,それに対して弁償していること。辞めたのではなく懲戒免職,つまり首になりその後の生活態度から更正しているとみなされるなど,総合的に勘案しての結論だと思います。 もちろん罪を犯しても無罪放免でいいということではありませんが,刑事罰相当の制裁を受けているという判断でしょうね。 名前の公表に関しては,現職を告発したのであれば可能性もあるのかもしれませんが,自治体としては懲戒免職にした時点で結了としているものでもあり,起訴猶予ということでそれ以上その追求がない(元)職員を公表はしないと思います。 どうしてもというのであれば情報公開法による開示請求でしょうか。 なおこの件に関しては,根本的な問題から枝葉の部分に目を向けさせようとしているようにも思えます。
お礼
御回答有り難う御座います 年金を着服した公務員の刑事罰が起訴猶予処分でも 処罰を求めなくても甘くないということでしょうか これから年金の着服が分かっても 着服した年金を弁償して 懲戒免職で終わりですか 起訴猶予処分と分かっているなら 年金の着服は 無くならないと思うのですが 悪い事をしたら 罰を受ける 違う意味で根本的な問題だと思うのですが
- furiten555
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はっきり言って、舛添のパフォーマンスですよ。 騙されないようにしてください。 なお、今回の処分については、起訴猶予は、妥当です。 本来、事件が起きた段階で、告発するべきで、今頃告発しても、起訴猶予になるのは当然ですね。
お礼
御回答有り難う御座います パフォーマンスですか 確か悪い事をした人には 牢屋に入って貰う というようなことを言ってましたね まーその通りだと思っていました 起訴猶予は 妥当ですか 公務員が 年金着服なんかは 罪が重いと思うのですが 時効でもないのに 起訴猶予は 可笑しく無いのでしょうか
補足
ウィキペディア起訴猶予処分 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88 起訴猶予処分とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、 犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である
お礼
御回答有り難う御座います 罪が軽くなっても公務員の特権だから仕方ないですか 告発されていなかった時点で処分が甘いですね 告発されても 起訴猶予なら同じことですが・・・