• 締切済み

二回目の万引き

初犯で2004年に万引きをしてしまいその際逮捕され起訴猶予で終わり、今年の5月に3千円相当の万引きをしてしまいました。 今回は逮捕されずに調書を取りこれから検察に送るとの事ですがお店側への弁償は済ませてあります。生活保護は受けていませんが生活苦の為に食料品を万引きしてしまいました。 今回呼び出しがある場合にどのような処罰になりますでしょうか? とても心配で現在鬱になりそうで動転しています。 どうか今後の動向をお教え下さい、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akiba555
  • ベストアンサー率16% (102/623)
回答No.6

NO3さんが回答されていますが。現在万引きをするすごく重い罪です。たとえ1円でも同じです。  鬱になりそうで動転しています だったら最初からしなければいいだけですね。自己責任。

回答No.5

万引きをしなければならないほど生活が苦しいのならまずこのようなサイトに質問、投稿する道具を売り払ってみては? そのお金で少しは楽になるでしょう…一時的ですが 万引きをして結局弁償するならもともと払えるということじゃないですか? そのようなことをしてバカバカしく思いませんか? とにかく万引きは悪いことです。 もう絶対にしないでください。 あなたの心がもっと痛んでしまいますから…

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

万引きじゃなく「窃盗」でございます 常習性があると個人の努力では解決できないし前科持ちなら猶予はないんじゃないですか 刑務所に戻りたくて窃盗をする人もいるらしいから塀の中かもしんないですね

noname#165063
noname#165063
回答No.3

万引きは、刑法235条の窃盗罪にあたり立派な犯罪です。盗んだ物・金額の大小にかかわらず、10年以下の懲役または、100万円以下の罰金の科せられる場合があります。『被害に合われたお店の方の対応次第で大きく左右される事もありますが』二度と万引きを繰り返さないで下さい。

noname#160781
noname#160781
回答No.2

生活が苦しければ万引きをするのは仕方ない、許されるとでも?。 刑務所に入って二度と出て来るな!。

  • ohujike
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

同じく起訴猶予で済むじゃないんですか、仮に起訴になったら十日間は拘留されますが…普通は帰してくれますよ。

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