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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整についての質問とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整についての質問です。損害保険料控除や給与支給証明書の扱いについて知りたいです。
  • 損害保険料控除について、同じ契約で地震保険と旧長期が入っている場合の控除対象について質問です。
  • 給与支給証明書の中に交通費を差し引いた支払い金額が書かれている場合、扶養の判断にどの金額を使用すれば良いかについての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k3des
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回答No.1

>(1)参考URLの27ページ中段(注)2をご覧ください。 「2 一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。」 >(2)交通費が非課税対象とは限らないのは、ご存知ですよね。  それぞれ、非課税対象の交通費がないかを再度確認してもらうほうがお互いに将来的によろしいと思います。  こちらで一歩的に非課税対象の交通費として判断しても、従業員の配偶者又は扶養親族のお勤め先で発行された源泉徴収票が課税対象の交通費として計算されていた場合に、再年末調整の手数と追徴納税の必要があり、逆の場合従業員の控除が少なくなり源泉徴収税額が高くなる可能性があります。  これらを避けるためにも、お手数でしょうが従業員さんに説明してそれぞれ確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/21-30.pdf
kayo05jp
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 (1)の地震保険に関してなのですが、すみません、私の書き方が悪かったようです。訊きたかったのは、例えばA社とB社でそれぞれ別の地震保険に加入している場合、当然控除証明書も2社から送られてくると思うのですが、合計で5万を越えなければその両方を控除対象としても良いのか?ということです。初歩的な疑問ですみませんが・・・ 交通費の方は分かりました。面倒でもその都度確認する必要があるみたいですね。早急に本人に確認を取りたいと思います。

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