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年末調整の控除について

昨年の六月に引っ越しして、アパート契約の際に、二年で二万円の損害保険に入りました。(二年分前納です)それから少しして、証書と一緒に損害保険控除証明書というのが届き、控除対象保険料は一万円と書いてありました。バイト先で去年も年末調整をしてもらったのですが、その時にその控除証明書を添付するのを忘れてしまいました。今年も年末調整の用紙をもらったのですが、これに去年届いた損害保険控除証明書は添付できるのでしょうか?保険期間は平成18年6月13日~平成20年6月13日までの二年間となっているのですが…。今年は、九月に損害保険の付帯契約の地震保険控除証明書が届いただけです。これは提出しようと思っていますが、損害保険は控除してもらえないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません。来週までに、年末調整用紙を提出しなければならないのです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず昨年の年末調整漏れの損害保険料控除は修正申告で還付金を貰いましょう。 昨年の源泉徴収票はありますよね。なければ、再発行してもらってください。その昨年の源泉徴収票とその証明書を持って税務署に行けばよいです。 今回の年末調整に加算してはいけません。

posh_into
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。二年契約の保険でも、一年ごとに申告しなければいけないのですね。今年の年末調整には、九月に届いた地震保険の証明書のみを添付して、損害保険控除は税務署で修正申告してみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.2

今年の年末調整から、損害保険料の控除の対象となるのは、長期で、満期返戻金があるものと地震保険料のみとなりました。 昨年までの、短期のものは、控除外となったのですが・・・ 貴方の保険は、どのような種類のものでしょう?

posh_into
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。私の損害保険は二年契約で満期払戻金はありません。家財保険と地震保険がついているものです。 地震保険の控除証明書は九月に届いているので、それしか控除できなさそうですね。ありがとうございました。

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