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年末調整の社会保険料控除について

本年4月から新卒で雇用した社員なのですが、H27年10月証明の国民年金保険料控除証明書を提出してきました。 平成27年4月から平成28年3月までの全納で保険料を納めているとの事で、平成28年3月までの照明です。 昨年度本人は学生だったので年末調整や確定申告はしていないとの事なのですが、今年度(平成28年度)の年末調整でその全額を控除して良いのでしょうか? あくまで、平成28年1月から3月までの控除になるのでしょうか? それとも、控除自体が今年度はできなく、昨年の修正申告等になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm いつ納付したのでしょうか?H27年10月証明ということは平成27年に納付したのでしょうから平成27年分の申告で控除すべきものです。いつの分を納付したかではなく,いつ納付したかが重要なのです。 2年前納した場合には,納めた年に全額控除する方法と,各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法がありますが,1年以内の前納なら支払った年の社会保険料控除の対象にしてください。

sogahp826
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

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