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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整「社会保険料控除」について)

年末調整「社会保険料控除」について

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社から受け取った「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を使用して、年末調整での社会保険料控除の手続きを行っている。今年の1月に送付された「国民健康保険料納付済額のお知らせ」は、平成28年度の社会保険料控除に記入できるのか疑問に思っている。昨年(平成27年)に記入しなければならなかったのか、国民保険料などは必要か不明である。
  • 年末調整での社会保険料控除について質問がある。夫の会社から受け取った「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を用いて手続きを行っている。しかし、今年(平成28年)の1月に送付された「国民健康保険料納付済額のお知らせ」は、平成28年度の社会保険料控除に記入できるのか不明である。また、昨年度の年末調整時に記入しなければならなかったのか、国民保険料の記載が必要かも不明である。
  • 年末調整での社会保険料控除についての疑問がある。夫の会社から受け取った「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を利用して手続きをしているが、平成28年度の社会保険料控除には、今年(平成28年)の1月に送られた「国民健康保険料納付済額のお知らせ」を記入できるのか不明である。昨年度には記入しなければならなかったのか、国民保険料の記載が必要なのかもわからない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

社会保険料控除については、会社から天引きされていない分については、普通は、国民健康保険と国民年金を記入します。 ◆国民健康保険料については、「国民健康保険料納付済額のお知らせ」というのを送ってくれる自治体、送ってくれない自治体、送ってくれる場合でも年末調整に間に合う時期に送ってくれるところと、年明けに送ってくれるところと様々です。 で、このお知らせ(証明書)は年末調整の書類に添付する必要はありません。実際に支払った金額を正確に記入すればOKです。「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の裏面にその旨が注書きされていると思います。納付書で納めていれば、その控えなどが残っているのではと思いますのでご確認ください。 で、ご質問に書かれているのは平成27年分ですので、昨年の年末調整分です。未申告でしたら、いまからでも確定申告(還付申告)できます。 ◆国民年金については、そろそろ「社会保険料控除証明書」が送られてきていると思いますので、こちらは必ず年末調整書類に添付して申告してください。 上記、どちらも今年の1月~12月に支払った(または支払予定)の分です。

noname#225605
質問者

お礼

有難うございます! 確定申告すればいいのですね! 有難うございます、重ねてお礼申し上げます!!

その他の回答 (1)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3061/6890)
回答No.2

> 平成27年度に収めた「国民健康保険料納付済額のお知らせ」と言うのが手元にあります。 > これは今年(平成28年)の1月に送付されてきたものなのですが、これは平成28年度の「社会保険料控除」に記入しても良いのでしょうか? まず、税金の計算は「年度」では無く、「年」です。 つまり、収入や領収書や保険料等の日付は、1月1日~12月31日に発生のものです。 質問の場合の「平成27年度」とは、平成27年1月1日~12月31日のものが、今年の平成28年1月に送られて来たので有れば、平成27年の暮の年末調整で記入です。 でも、平成27年の暮の年末調整では間に合いませんから、会社から平成27年分の源泉徴収票が今出たはずですので、今年の平成28年1月からの確定申告で去年分の「平成27年」の葉規定申告が可能です。(少し、還付金で戻るでしょうけど、還付金には利息は付きません) > また昨年(27年)に記入して提出しなければいけなかったものですか? 去年27年分は、今年28年分では出来ません。 するならば、去年27年分の修正申告です。 確定申告の申告や、過去の確定申告の修正は、「還付金で戻る」なら過去5年以内の申告/修正申告が出来ます。 ただし、確定申告の申告や、過去の確定申告の修正で、「未納・追加・増額の徴収」ならば、確定申告の納税期限切れのためにペナルティが有ります。 確定申告の納税期限は、3月15日です。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%9C%9F%E9%99%90 >  国民保険料などは記載しなくても大丈夫だったような気もしましたが?? 国民保険料とは何ですか?  国民基礎年金(国民年金)の保険料ですか? 国民健康保険(税)つまり、国保の保険料ですか? 国民基礎年金(国民年金)ならば、前項で回答しています。 国民健康保険(税)つまり、国保の保険料ならば、同一世帯内(つまり、家族)の保険料は、住民登録の市区町村役場へ聞きましょう。(国保の源泉徴収票の様に物は来ません) 国保の保険料には、扶養の制度は無く、同一世帯内の国保の人数や、保険料は前年の収入金額で決まります。 また、同一世帯内に75歳の人が居れば、別の健康保険である「後期高齢者健康保険」となります。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA

noname#225605
質問者

お礼

有難うございました!

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