年末調整の損害保険料についての疑問
- 年末調整の損害保険料について、地震保険と長期損保の両方に加入している場合、控除証明の送付について疑問があります。また、長期保険に加入している場合、地震保険料を優先して控除し、残りの控除枠について添付すべき控除証明の枚数についても疑問があります。
- 具体的な例として、地震保険料が4万円、同じ保険の長期保険料が3万円、もう一つの長期保険料が4万円の場合、控除証明の添付について解説します。
- さらに、源泉徴収票の記入方法についても疑問があります。地震保険料控除欄には地震保険料と長期保険料の一部を合算した金額を記入し、長期保険料欄には実際に払い込んだ長期保険料金額を記入すれば良いのか、また長期保険の数によって記入方法が異なるのかも不明です。税務署に聞いても担当者によって表現が異なるため、確認が必要です。
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またまたまた!年末調整ですが教えてください
何度もお世話になってます。 今回は、損害保険料のことで、ご教授願います。 損保の中で、地震保険と長期損保の両方に加入している時です。 長期の保険に地震保険もプラスされていると、両方の控除証明が送付されてくると思うのですが・・・ そこに、さらに長期の損保に加入していたとします。 マックスで、50,000円の控除しかできませんよね。 なので、とりあえず、地震保険料が4万、同じ保険の長期保険料が3万、もう一つ4万の長期保険料とします。 この場合、まず、地震保険料を第一優先にし、あとは、1万しか控除枠が無いので、2枚ある控除証明のうち、1枚のみ添付すれば良いのですよね。 今、手元に、長期損保料の計算式を表したものが無いのですが、源泉徴収票の地震保険料控除欄には、地震保険料+長期保険料の一部を加算した、金額、たぶん50,000円になると思うのですが、そして、長期保険料欄のところに、実際払い込みした、長期保険料金額を記入すれば良いのですよね? なので、長期保険は、今回、一つだけで良いということになるんですよね? ???ばかりの上、例えがわかりにくいかもしれませんが、ご確認してくださいませんでしょうか? 税務署に聞いても担当者によって、表現が違うので、良くわからないのが現実です。
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地震保険料40,000円(全額。最高50,000円まで) 長期保険料は3万円の分でも4万円の分でも20,000万円超で15,000円なので、どちらか1枚でOKです。 しかし、あわせて最高50,000円まで。 ↓ ○保険料控除申告書記入は(長期40,000円の場合) A 地震 40,000円 A 旧長期 40,000円 B 40,000円 C 15,000円 50,000円 ○源泉徴収簿の旧長期損害保険料支払額・・40,000 ○源泉徴収票の地震保険料控除欄・・50,000
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お礼
ありがとうございます。 とても具体的なご回答でよく理解できました。