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年末調整の地震保険料控除について
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>…これは年末調整に記入して良いものなのでしょうか? はい、「地震保険料控除証明書」は、「税務申告の際に地震保険料控除を受ける場合はこれを使ってください」と保険会社が証明したものなので、まったく問題ありません。 --- ちなみに、「年末調整」は、(給与の支払者が行なう)「源泉徴収済みの所得税」と「年末時点の給与で計算した所得税」の精算手続きです。 その手続きの際に、「所得控除を考慮して精算してほしい」という希望がある場合に、「給与所得者の保険料控除申告書…」に記入して提出することになります。 つまり、「私は優遇不要」という場合は、無記入で提出してもそれはそれで問題ありません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
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- star460219
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【地震保険料控除証明書】が同封されているのであれば、控除対象となる地震保険でしょうから 控除の対象となりますので、保険料等控除申告書へ記載します。 逆に控除対象とならない火災保険(損害保険)は、控除証明書自体が発行されません。 >大した金額ではないと思うのですが・・・ 仮に大した金額でなくとも、年調により還付ではなく徴収であったらどうしますか? 少なくても、申告・提出しておくべきです。 そのぐらいどうって事ない・・と仰られるなら、申告しなくても宜しいかと・・・
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- 86tarou
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家財なら控除対象ですので記入してください。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12539/5/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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