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年末調整

こんにちは、 私:サラリーマン 奥さん:1月から6月まで派遣社員(源泉徴収票 支払額130万ぐらい) 1.やりたいこと 平成17年度に配偶者控除を受けたいと考えています。 控除を受ける条件として配偶者の源泉徴収票での支払額が103万円以下だということなのでこのままでは控除が受けられません。 この派遣での源泉徴収票での支払額ですが、交通費を含んでいます。 普通なら交通費は非課税になって、差し引いてもいいと思います。 もし差し引けたら、支払額が103万以下になります。 2.質問 派遣の場合に源泉徴収票から交通費を差し引いて支払額を出してもらうことは可能でしょうか? 派遣会社が無理なら税務署でそのような修正申告?ってできるのでしょうか? 何かお分かりのかたがいましたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

putitpmatpさん、こんにちは。 派遣会社に源泉徴収票を交通費を差し引いた金額で発行してもらえることが一番よい方法 だと思います。次善策としましては、参考になると思われるサイトを見つけましたので ご覧になってみてください。 ただ、現実として交通費も含めた形で給料として支給をしている派遣会社の方が 多いと聞いています。また、税務署はあくまでも会社発行の源泉徴収票を元にして 課税関係を処理しますので、修正申告の承認については難しいように思われます。

参考URL:
http://haken.but.jp/03co/04.html
putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 そうなんです。結局、派遣会社では交通費は分けてもらえないみたいです。残念です。

その他の回答 (2)

  • wankoko
  • ベストアンサー率29% (334/1128)
回答No.3

派遣社員フルで働いていたモノです。 2.出来ません 私も、交通費込みの時給を頂いて就業しておりました。 定期券のコピー・または派遣先の住所が記載されている 契約書のコピーで「交通費の証明」をすれば なんとかなるのではないかと思いました。 確定申告の時期に税務署へ行き、そこで国税局員に質問しました。 答えは 「給与を支払っている企業が、非課税で払っているかどうかで決まる」 ということでした。 なので、交通費込みの時給で給与をもらっている場合は、 企業側も個人でも、「後からは非課税扱いにすることは出来ない」 そうです。 なので、できません。 もし、次回働く時に時給に交通費込みでしたら、 交通費を除いた時給額に計算してもらい、別途交通費を 支払ってもらうと良いでしょう。 (大手派遣会社では、ほとんどやってはもらえないと思います) たとえば、交通費込み時給1550円・1日7時間・1ヶ月平均出勤日数20日の人の場合。 1550円×7h×20日=217,000円/月の人が 1ヶ月の定期代に2万円かかるとします。 月額給料から2万円を差し引いた197,000円から 逆の計算をして時給を割り出します。 197,000÷20日÷7h=1407円 時給を1407円にしてもらい、交通費を非課税扱いで 2万円支給してもらう。 こうすると非課税で、源泉徴収票をもらえます。 その代わり、残業代など発生した時に大きな差が出ます 1550円×1.25=1937.5円 1407円×1.25=1758.75円 1時間あたり178.75円少なくなってしまいます。 1時間の時給額を減らして非課税にあてるということは、 祝日の多い月にも、影響してきます。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。参考になりました。 今後、そのようにさせようとおもいます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

交通費については、必ずしも全額が非課税になるとは限りません、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm 仮に非課税に該当するとしても、給与明細書上で、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば非課税となりますが、特に区分がされていない場合は、非課税の規定は適用されない事ととなります。 いずれも要件を満たしているのにも関わらず、それを含めて源泉徴収票の支払金額としているのであれば、会社の誤りと思われますので、会社に言って源泉徴収票を正しいものに発行し直してもらわなければならないと思います。 修正申告と言っても、申告上は、源泉徴収票が基礎となりますので、それを直さない限りは無理ですので、直してもらえない場合は税務署にその旨を伝えて、税務署から会社に言ってもらう事になるとは思います。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。参考になりました。

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