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抵当権設定について

現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。 土地は不動産屋さんで購入し、銀行融資受け中間金にて支払いを済ませ登記も済んで、もうすぐ引き渡しという今頃になってハウスメーカーへの残金を払うにあたり追加担保として建物を設定すると聞いてから気づいたのですが・・・土地だけ先に抵当権設定をしてありました。 土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか? 建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mifu33
  • ベストアンサー率23% (76/319)
回答No.3

土地を先に取得し抵当権設定を行った場合、家が建っていないので住居用家屋証明を取得出来ません。なので軽減措置は受けられず、抵当権設定の登録免許税は抵当権額(借り入れ)の0.4%になります。後で追加担保登記する場合の登録免許税は1500円です。なお、土地の登記時点では住所を新居にされていないはずなので、住所変更も必要になります。(登録免許税は1000円) また、一度に土地・建物を登記するのに比べれば、司法書士への報酬が最低でも6万円以上は高く付いてしまうはずです。

demasyo
質問者

補足

回答いただいてありがとうございます。 建物の抵当権設定費用も土地の時と(借入額の0.4%)同額かかるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>建物の抵当権設定費用も土地の時と(借入額の0.4%)同額かかるのでしょうか? 債権額の1000分の4です。 p3中段参考に http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf

回答No.2

ローンの支払い開始時期にもよりますが、通常は建物だけの担保設定は行わず、最初に土地だけ抵当権設定します。 建物引渡し時に建物に対して設定します。 建物引渡し後にローンを組む場合は、同時にする場合もありますが、大抵は建物引渡し時に即残金を支払うので・・・・ このため司法書士への報酬は2倍近くに跳ね上がります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>先に土地だけ設定すれば、 先にも何も、 登録免許税軽減のための住宅用家屋証明は 土地には適用がありません。 http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/touki/touki2.htm http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jyuutaku.htm

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