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寡婦控除の適用者について
kouta77の回答
- kouta77
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質問の意図がよく分かりませんが、 寡婦控除についての説明です。 寡婦控除とは、寡婦に該当する人が受けることができる所得控除。 寡婦とは、夫と死別または離婚してから結婚をしていない人で、なおかつ、「扶養親族や生計を一にする子供がいる」か「合計所得金額が500万円以下である人」のどちらかの条件を満たす人。さらに、所得税法上の老年者(65歳以上、合計所得金額が1000万円以下)に該当する人は寡婦控除を受けられない。控除額は基本的に27万円。なお、「夫と死別か離婚した後結婚していない」、「扶養家族である子供がいる」、「合計所得金額が500万円以下である」という3条件をすべて満たす人は特定の寡婦といい、寡婦控除額が35万円となる。 基本的には申告しないと、適用されないです。
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