• 締切済み

寡婦控除による確定申告について教えてください。

平成17年に父が他界しまして 現在、母親(62才)一人で生活しているのですが 確定申告の際に、「寡婦控除」というものがあるのですが それは適用できるのでしょうか? ちなみに、母親は、パートに行ってまして 年収は、100万円ちょっとです。 寡婦控除の対象となりますか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 ちょっと補足しておきますが、最初に掲げたタックスアンサーのサイトを良くお読みになられればわかりますが、扶養している子等がいなくても、死別の場合には、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除の適用は受けられる事となりますので、お母様のケースは、こちらに該当するものと思います。 (アックスアンサーの(2)の方ですね)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

寡婦控除というのは、お母様自身が控除できる項目になりますが、お母様の場合は、ご主人と死別されていますので、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられる事となりますので、ご質問のケースも寡婦控除は受けられるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm 念のため、書き加えておきますと、もしも、ご質問者様がお母様を扶養しているような場合には、単なる扶養控除が受けられる、というだけの事となります。 (寡婦控除は、所得者自身についての控除項目ですから)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

夫と死別し (略) てから結婚をしていない人 (略) で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の (略) 扶養親族となっていない人に限られます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm ----------------------------------------- 上記に該当しますか。 1人でお暮らしとのことなので、条件外のようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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