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寡婦控除について

先日、児童扶養手当ての手続きに行ったところ、寡婦控除の修正申告が出来、市民税が非課税になるからと言われ税務課で手続きをしました。その時に23年度分の市民税の申告書を頂きました。手続きをしたからどうなるかよくわからなかったのですが、22年に離婚した場合、その年の年末調整時には寡婦控除の申告は出来たものでしょうか?もし出来たとすれば、これから更正の請求が出来るなら還付を受けられますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>22年に離婚した場合、その年の年末調整時には寡婦控除の申告は出来たものでしょうか… 個人の税金に関することはすべて大晦日の現況で判断します。 寡婦控除は離婚だけが要件ではありませんが、すべての要件を満たすなら、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに離婚届が出されていれば有効です。 年末調整には間に合わないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >もし出来たとすれば、これから更正の請求が出来るなら還付を受けられますか… その年に所得税を支払っているならどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。要件は満たしており、所得税も払っているので、税務署に相談しに行きたいと思います。

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