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懲戒解雇になるか

金融業の正社員の営業職です。 物覚えが悪い、社交性が低い、客からすぐクレームがでる、人を見下す、一度注意されたことを繰り返す、やれといったことをやらず、やるなといったことをやる、ほぼみんなから嫌われている、営業成績が著しく悪いなどの状況の場合、懲戒解雇になりますか。インターネットで調べた懲戒理由の中にはこれらはなかったのですが。 ネットでも、法律でいもいいので根拠も指摘してください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokyo-k
  • ベストアンサー率56% (32/57)
回答No.5

NO3の方の説明が明瞭ですね。 ⇒懲戒解雇を行うには、懲戒解雇に足る理由が必要です。  会社がそういう問題を改善するために、  ・きちんと教育を行う  ・口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸  ・営業職から配置転換  ・病気が原因かもしれないので、診察に行かせたり、休職させたり  と、問題解決のための努力を行ったが、【当人の責により】問題が解 決しない場合、止むを得ずって形での懲戒解雇は認められるかも。  (病気が原因だと、懲戒解雇できないですが、指導しても当人が断固 として病院へ行かないとかの場合。) 一般的には、刑事罰に相当する行為(違法行為)を行った場合を除き、上記のよう、企業には社員を教育・指導する義務があります。 それでも本人が改善しない・されない場合に、懲戒権の行使が認められるのです。 ですから、もしこれらに該当しないのに懲戒解雇などを企業がしたなら、逆に不当解雇事件として民事訴訟で企業は訴えられてしまうでしょう。不当解雇は、労基法違反で送検されてしまいますよー。

noname#114325
質問者

補足

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.4

悪質な行為をしているわけではないので、懲戒解雇にはならないでしょう。退職金が出ないので、懲戒解雇はきついと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

質問の内容は、それ自体懲戒解雇の理由にはならないかと。 > やるなといったことをやる、 会社の売上金を使い込むなと言ったのに使ったとかだと、別ですが…。 懲戒解雇を行うには、懲戒解雇に足る理由が必要です。 会社がそういう問題を改善するために、 ・きちんと教育を行う ・口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸 ・営業職から配置転換 ・病気が原因かもしれないので、診察に行かせたり、休職させたり と、問題解決のための努力を行ったが、【当人の責により】問題が解決しない場合、止むを得ずって形での懲戒解雇は認められるかも。 (病気が原因だと、懲戒解雇できないですが、指導しても当人が断固として病院へ行かないとかの場合。)

  • tng1701
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

貴方ご自身のことを言ってるのですか? それはともかく、 人並外れて能力が低く、他の部署への配転も困難だとすると、それなり の指導、注意を経た上で通常の解雇になる場合があります。 そのような事例が発生すれば、解雇の対象となった社員を指導する立場 の人間もただでは済まないでしょう。 なお補足ですが、 諭旨解雇ではなく、諭旨退職の用語が一般的だと思います。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

懲戒解雇にはならないでしょうが諭旨解雇はありえるでしょう

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