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すぐに「懲戒の対象!」という役員

私の会社の役員のことで相談します。 その役員は役員の命令は会社の命令。それに従わないのは「懲戒の対象」とすぐに言います。 業務が繁忙の為、役員から担当者は業務日報を書く事を義務付けられていますが業務日報を書いている時間も暇も無く(書くための時間もないし、書く為に残業しても残業手当すら出ません:その残業手当が出ないこと事態が違法なのも分かりますが、今はおいておきます)、書いていない状態が続いていました。 そのような日々が続いているうちに日報を書いていない事を知った役員から「役員の命令が聞けないのは懲戒の対象」といわれてしまいました。 そこで、質問ですが、懲戒の対象というとやはり「懲戒解雇=クビ」を思いつきますが、労働基準法を始め、使用者が労働者に対して解雇を脅し文句に使うことについて法律上問題は無いのでしょうか? 労働基準監督署に相談に行くことは分かりますが、そのいく際に例えばこのような脅しを用いるのは「労働基準法○○条違反や民法○○条違反」など根拠条文をできればいっしょに教えて下さい。

noname#62713
noname#62713

質問者が選んだベストアンサー

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  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.3

イヤミな上司・役員はどこの職場にもいるものです。 労基署がどうとか、パワハラがどうかとは別として。 私なんかもあれやれ、これやれと、不意の割り込み依頼を出されれば、それならこっちはできませんよ、宜しいですね?と言い返しますよ。 要するに、日報を出せと言われれば業務ですから、忙しかろうとどうであろうと、日報を「業務時間内」に書けばよいのではないですか? 日報書くのに時間が無い、ならば本来業務を一時的でも留めて堂々と日報を書いて、「○○さん(役員)の命令ですから」で、本来業務を残業にして、堂々と残業手当請求しましょうよ。私ならそうしますね。 残業手当出さないなら、時間内で切り上げ、さっさと定時で帰ります。 やりかけの仕事が途中であろうと、そんなことは知ったことではありませんよ。何しろ残業手当出さないならば、ですよ。

その他の回答 (2)

  • sinkyou
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回答No.2

参考までに、「パワーハラスメント」でサイト検索されて みてはいかがでしょうか。 今のご時世は言いたい放題の所が多々あります。 そういった職場で仕事を続けるか、見切りをつけるかなど も検討対象になってくるとは思います。 同じ様な相談をカウンセリング的に相談を受けたことが ありましたので、回答させていただきました。 法律を振りかざすと、泥沼の世界になりがちですので…。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> その残業手当が出ないこと事態が違法なのも分かりますが、今はおいておきます では、おいておきましょうか。 -- > それに従わないのは「懲戒の対象」とすぐに言います。 言うだけなら、労働基準法には抵触しませんので、労基署の方から出来る事はほとんど無いです。 不当な命令「靴を舐めろ」なんてのに対しては、正当性もないし、従う必要もありません。 「業務日報を書け」は、業務の状態を把握するための合理性があり、正当な業務命令と考えられます。 口頭で注意しても改善しない場合、懲戒処分として、 文書注意 始末書提出 減給や現棒 懲戒解雇 と、段階的な処分を実施します。 必要に応じて適切な手当てなども支払うなど、会社側で問題解決のための努力を行っているのに、従業員の、 > 業務日報を書いている時間も暇も無く という身勝手な理由が原因で問題が改善しない場合、やむをえない措置として認められます。

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