懲戒解雇の件で迅速な解決を求めるための手法とは?

このQ&Aのポイント
  • 先日、突然の懲戒解雇を受けたが、その理由や根拠が不明確であり、解雇除外の認定もない状況である。
  • 懲戒解雇に反対し、退職手当金や解雇予告手当の請求、さらには掛かった費用や慰謝料の請求を求めたい。
  • 現在、解雇理由証明書の請求や県労働センター、労働基準監督署との斡旋などさまざまな手続きを進めている。
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先日皆様に懲戒解雇の件で質問させて頂きました。多くのご回答有難うござい

先日皆様に懲戒解雇の件で質問させて頂きました。多くのご回答有難うございます。 今回の質問は、少し自分であまりに色々な所に連絡相談して調べすぎて、何が良い方法なのか、少し混乱してしまいました。そこで詳しい方、過去に同様の経験がある方に改めて質問させて下さい。 (事実) ・事前に突然の退職表明をしていたにも関わらず、勤務最終日にいきなり懲戒解雇を言い渡された ・懲戒解雇に相当する根拠が不明確、またその開示、提示、説明が一切拒否された ・懲戒解雇書面の日付が1カ月遡っていた ・労働基準監督署より何も連絡がないので解雇除外の認定はされてない(脅しめいたことは経営者より言われましたが) ・解雇予告手当はもらってない ・懲戒解雇なので退職手当金は一切払えない主旨の記載あり (私の考え) ・懲戒解雇に相当するとはとても思えない ・記載に関して事実に反している ・解雇予告手当、退職金を払いたくないための経営者の意図的な悪意あるもの (私の要望) ・懲戒解雇の全面的撤廃 ・退職手当金の約束通りの要求 ・掛った費用及び慰謝料の請求 最低ラインは上記2つです。因みに次の転職は決まっています。そこで現在 1.解雇理由証明書の請求(請求済) 2.県労働センターによる斡旋(相談及び関連資料複写提出済) 3.応じない場合は法的手段も辞さない旨の通知書送付(作成済) 3.労働基準監督署による斡旋(相談及び関連資料複写提出済) 4.少額訴訟 5.労働審判 6.民事裁判 自分なりに調べて上記1~6の道のりかと考えています。この進め方は妥当でしょうか? 当然早期解決を望みますが、あまりにも経営者が陰険でにわか仕込みの知識で法を盾に脅してきました。 また厄介なのは逃げ切るつもりでいることです(過去の解雇者に対しても同様に斡旋に応じなかった)。 あまりにもやり方が汚く、また根拠の開示、話し合いを求めたのにも関わらず拒否したことなど悔しくて許せません。最悪は民事裁判まで考えていますが、それまでに解決したいのも事実です。 他に何か手法、このような形で上手く解決したなどの例などアドバイスを頂けないでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。

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  • seble
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回答No.2

懲戒解雇そのものより、そこまでの経緯がややこしいので、整理する意味でも蛇足を描きたいと思います。 まず、賃金減額。 不利益変更なので、基本的には労働者の同意を必要とします。 が、詳細不明なので何とも、、 自己都合退職にも関わらず会社都合を要求。 これは当事者の希望でどうこうできる問題ではなく、労働者が自発的に辞めたいのなら自己都合でしかありません。 会社都合にする事自体が不合理、不自然だし、状況次第で失業給付の不正受給にも当たる。 ただし、賃金減額との関係があり、そちらの状況次第ではそもそも会社都合にする意味さえなくなる。 ここも詳細不明なので何とも、、 これら、不明瞭かつ不自然な流れの中で懲戒解雇が飛び出してきており、先の状況も考慮する必要があります。 単純に懲戒解雇だけをみれば会社にかなり落ち度があると思いますが、それ以前の問題では足を引っ張る要素も色々ありそうです。 それでも、会社側の方が問題が大きいと思いますが、きちんと整理しないとマズイと思います。 で、最終的には、懲戒解雇が撤回され自己都合退職となり、それに応じた退職金、 場合によっては減額された賃金の一部、という事になるのかと思います。 慰謝料ですが、最初の状況が不明なので何ともですけど、あまりあてにはしないようにして下さい。 また、労基署にできる事もほとんどありません。 労働側が必ず勝つなんて保証もどこにもありません。 その辺は、弁護士と話し合えば出てくると思いますが、 絶対大丈夫という事は有り得ないのでご注意を、、 会社が強固に抵抗した場合は裁判も長引きます。 労組の方が簡単な気がしなくも、、、

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質問者

お礼

ご記入有難うございます。非常に鋭い指摘有難うございます。まさに今そこで頭を痛めています。 結局は自分がどうしたいのか、どこを落とし所としたいのかを整理しながら考えています。 今回難しいな、と思ったことの一つに、労働基準監督署、県の労働局、弁護士など今各々の立場で主張しているため、どれが自分にとって正しい判断なのか、よく整理して結論を出さなければならないということですね。またそのために、ああいう経営者を相手にどう対処しなければならないのか、どれが正しい手順なのか判断が難しいということです。正解はないかもしれませんが、もう少し自分の気持ちと向き合わなければならない、自分との戦いでもあるな、と感じました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

前がどこだかurlでも載せないと分からない。 同じ件なのだから続けるべきだと思うが、、 あっせんは強制力が無いので相手に応ずる気がなければどうにもならない。 少額訴訟は要件から外れるためにできないと思う。 労働審判は民事裁判とほぼ同等と言えるので、裁判手続きなら審判で良いと思う。 他に有効と言えるのは労組による団交。

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質問者

お礼

ご記入有難うございます。 すいません、今一つ使い方がまだよくわからないもので。 下記のq6279088がナンバーになります。 http://okwave.jp/qa/q6279088.html やはりその流れですよね。雇用者が一方的に突きつけたことに対しそこまでの労力を払わなければいけない、多くの人が泣き寝入りしているように感じます。明日弁護士と相談をして一応労働審判の準備を行うつもりです。

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