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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入るためには。)

扶養に入るための条件とは?

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。 >給付が終了したら、任意継続をやめて旦那の扶養に入ることは可能なのでしょうか? 一般的に多くの健保では任意継続は扶養になる為に脱退することは出来ません、どうしても脱退しようとするならば10日までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。 >こちらのサイトでいろいろ読んでいるうちに安易に扶養に入れるものでもないのかも? 繰り返しますが各健保の扶養になれる条件は異なります、夫の健保に確認してください。 >よく、年収が103万以上だと扶養に入れないとありますが、今年の1月~会社を退職するまでの期間の収入はゆうに103万を超えています。 そうなると扶養に入れるのは、来年からになってしまうのでしょうか? 103万と言うのは税金の面での扶養(配偶者控除)です、健康保険の面で言うと130万です。 ただその130万も一般的に多くの健保では上記のように年間の合計金額ではなく月々が月額約108330円を超えるかどうかが問題になります。 また上記のように過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 >そうなると扶養に入れるのは、来年からになってしまうのでしょうか? 一般的に多くの健保では上記のように月額が約108330円以下になりその状態が以後続く時期から扶養になれます。 >あと、失業保険も収入の一部として合計するのでしょうか? そうです、税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると夫の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >早速旦那の健康保険証見てみたところ、○○土建国民健康保険組合って書いてありました。 いわゆる国保組合ですね。 国保組合というのは会社での健康保険と国民健康保険の中間みたいな組織です、というより両方の良いとこ取りをしたような組織というべきでしょうか。 国保組合には国民健康保険のように扶養という概念はありません、ですから妻でも保険料は取られます。 ただその保険料は国民健康保険よりもずっと安いです、4分の1から5分の1ぐらいです。 しかも会社での健康保険は扶養であるが故に収入の制限があるわけで、国保組合の場合は扶養ではないのですから収入の制限は全くないのです。 良いとこ取りをしたような組織といったのはそういう意味で、国保組合に入っている人はうらやましがられます。 ただこれも一般的な国保組合の例であって、究極的には国保組合に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから国保組合に確認することが肝心です。

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